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労働安全衛生規則の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 事業者・安全衛生担当 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

施行日が近い順
施行日改正法令公布日
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令2026-07-29
労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令2025-12-09
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2026-06-30
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令2026-04-30
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令2026-04-28
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令2026-03-23
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2025-02-19
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2026-03-31

変更点(条文の差分)

直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。

2028-04-01 施行分

改正法令: 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 / 変更規模: +397 / -100行

要約(機械生成・参考)定期健康診断の検査項目の見直しが柱。血清クレアチニン検査(腎機能)が追加され、肝機能検査の名称がGOT/GPT/γ-GTPからAST/ALT/γ-GTへ現代化、雇入時健康診断の喀痰検査は廃止、医師の判断で省略できる項目のルールも再編される。ほか、ストレスチェックの集団分析を特定の個人を識別できない方法で行う旨の明確化、クレーン免許の限定区分の整理、個人事業者(作業従事役員等)関係の規定の反映を含む。2028年4月1日施行。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -38,3 +38,3 @@ 第一節 機械等に関する規制 -(第二十五条―第二十九条の四) +(第二十四条の十七―第二十九条の四) 第二節 危険物及び有害物に関する規制 @@ -138,3 +138,3 @@ 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止 -(第百五十四条―第百六十六条) +(第百五十四条―第百六十六条の四) 第三款 定期自主検査等 @@ -1134,2 +1134,5 @@ 第一節 機械等に関する規制 +(規格又は安全装置の具備に係る事業者の基準) +第二十四条の十七 +法第四十二条第三項の厚生労働省令で定める数は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十六において定める数とする。 (作動部分上の突起物等の防護措置) @@ -1163,5 +1166,4 @@ 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 -(規格に適合した機械等の使用) 第二十七条 -事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。 +削除 (通知すべき事項) @@ -1190,3 +1192,17 @@ 2 -事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 +前項の規定は、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う法第四十二条第三項の作業従事役員等(以下「作業従事役員等」という。)が他の事業者の機械等を使用する場合について準用する。 +この場合において、前項第二号及び第四号中「事業者」とあるのは、「安全装置等を設けた事業者」と読み替えるものとする。 +3 +作業従事役員等は、労働者と同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合(前項の場合を除く。)においては、当該機械等の安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせてはならない。 +ただし、次の各号のすべてに該当するときは、この限りでない。 +一 +当該機械等の点検、調整等作業の性質上やむを得ない場合であること。 +二 +周囲の作業従事者との間に遮蔽物がある又は安全な距離が確保できているなど、当該機械等の点検、調整等の作業により他の作業従事者に危険を及ぼすことがないことが確認できること。 +4 +作業従事役員等は、前項ただし書の場合において、安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておかなければならない。 +5 +事業者は、第一項第四号(第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 +6 +作業従事役員等は、労働者と同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合(第二項の場合を除く。)において、当該機械等の安全装置等が取り外され、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 (型式検定を受けるべき防毒マスク) @@ -1209,3 +1225,3 @@ 第二十九条の四 -第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。 +第二十四条の規定は、法第四十五条第五項の規定による自主検査指針の公表について準用する。 第二節 危険物及び有害物に関する規制 @@ -1649,3 +1665,5 @@ 第三十七条 -事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 +事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 +2 +法第五十九条第四項の規定にかかわらず、作業従事役員等は、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる場合には、当該特別教育の科目の全部又は一部を受けることを要しない。 (特別教育の記録の保存) @@ -1694,8 +1712,8 @@ 第四十条の二 -第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。 +第二十四条の規定は、法第六十条の二第三項の規定による指針の公表について準用する。 (指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告) 第四十条の三 -事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。 -2 -前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 +事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。 +2 +前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 第五章 就業制限 @@ -1757,3 +1775,3 @@ 七 -血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。) +アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。) 八 @@ -1769,2 +1787,4 @@ 十 +血清クレアチニン検査 +十一 尿中の糖及び @@ -1773,3 +1793,3 @@ 白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。) -十一 +十二 心電図検査 @@ -1785,6 +1805,3 @@ 四 -胸部エックス線検査及び -喀痰 -かくたん -検査 +胸部エックス線検査 五 @@ -1800,7 +1817,9 @@ 十 +血清クレアチニン検査 +十一 尿検査 -十一 +十二 心電図検査 2 -第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 +第一項第三号、第四号、第六号から第十号まで及び第十二号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 3 @@ -1819,6 +1838,6 @@ 2 -前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。 +前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第十号まで及び第十二号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。 3 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。 -この場合において、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。 +この場合において、同条第二項中「第三号、第四号、」とあるのは、「第三号、」と、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。 4 @@ -1834,3 +1853,3 @@ 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。 -この場合において、同条第二項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。 +この場合において、同条第二項中「第三号、第四号、第六号から第十号まで及び第十二号」とあるのは、「第三号」と読み替えるものとする。 第四十六条 @@ -1897,3 +1916,3 @@ 七 -第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数 +第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十二号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数 八 @@ -2024,3 +2043,3 @@ 第五十二条の十四 -事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。 +事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに、特定の個人を識別することができない方法で、集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。 2 @@ -2206,3 +2225,3 @@ 一 -クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 +クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等(クレーン則第二十二条第二号に規定する床上無線運転式クレーン等をいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許 @@ -2242,3 +2261,3 @@ 3 -クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。 +クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。 この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。 @@ -2370,3 +2389,3 @@ 二 -労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの +労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの 2 @@ -2840,3 +2859,3 @@ 第九十八条の六 -事業者(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十六において定める数以下の労働者を使用するものに限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 +事業者(第二十四条の十七に規定する数以下の労働者を使用する事業者に限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 一 @@ -3210,2 +3229,5 @@ 事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 +3 +前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 +この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第百三十五条 @@ -3225,5 +3247,8 @@ 事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 +3 +前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 +この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (定期自主検査の記録) 第百三十五条の二 -事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 +事業者は、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 @@ -3240,7 +3265,10 @@ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 +2 +前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 +この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百三十四条の三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。 (特定自主検査) 第百三十五条の三 -動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。 -2 -動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 +動力プレスに係る法第四十五条第三項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。 +2 +動力プレスに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 @@ -3258,5 +3286,5 @@ 3 -動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 +動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第三項各号の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。-事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 +事業者又は個人事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。 (作業開始前の点検) @@ -3278,3 +3306,5 @@ 第百三十七条 -事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 +事業者は、第百三十四条の三第一項若しくは第二項若しくは第百三十五条第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 +2 +個人事業者は、第百三十四条の三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百三十五条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 第五節 遠心機械 @@ -3321,2 +3351,7 @@ 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 +5 +第一項から第三項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 +この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 +6 +個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 第六節 粉砕機及び混合機 @@ -3591,2 +3626,5 @@ 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 +3 +前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 +この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第百五十一条の二十二 @@ -3602,5 +3640,8 @@ 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 +3 +前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 +この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (定期自主検査の記録) 第百五十一条の二十三 -事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 +事業者は、第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 @@ -3617,2 +3658,5 @@ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 +2 +前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 +この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の二十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。 (特定自主検査) @@ -3621,3 +3665,3 @@ 2 -フォークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 +フォークリフトに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 @@ -3635,7 +3679,7 @@ 3 -事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。 +事業者又は個人事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の自主検査を行うことを要しない。-フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 +フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。-事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 +事業者又は個人事業者は、フォークリフトに係る特定自主検査を行つたときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。 (点検) @@ -3653,3 +3697,5 @@ (全903行のうち先頭240行を表示。全文はe-Gov法令検索でご確認ください)

2027-04-01 施行分

改正法令: 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 / 変更規模: +81 / -248行

要約(機械生成・参考)労働安全衛生法の項番変更(45条・59条・60条の2等)に合わせた引用の付け替えと条文の再編が中心。なお、この版は並行して進む別の改正(個人事業者・作業従事役員等関係)を反映する前の条文どうしの機械比較のため、差分上は同関係の規定が消えたように見えるが、2028年4月1日施行版では反映されている。正確な適用関係はe-Gov原文の確認を推奨。2027年4月1日施行。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -38,3 +38,3 @@ 第一節 機械等に関する規制 -(第二十四条の十七―第二十九条の四) +(第二十五条―第二十九条の四) 第二節 危険物及び有害物に関する規制 @@ -138,3 +138,3 @@ 第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止 -(第百五十四条―第百六十六条の四) +(第百五十四条―第百六十六条) 第三款 定期自主検査等 @@ -1134,5 +1134,2 @@ 第一節 機械等に関する規制 -(規格又は安全装置の具備に係る事業者の基準) -第二十四条の十七 -法第四十二条第三項の厚生労働省令で定める数は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十六において定める数とする。 (作動部分上の突起物等の防護措置) @@ -1166,4 +1163,5 @@ 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 +(規格に適合した機械等の使用) 第二十七条 -削除 +事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。 (通知すべき事項) @@ -1192,17 +1190,3 @@ 2 -前項の規定は、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う法第四十二条第三項の作業従事役員等(以下「作業従事役員等」という。)が他の事業者の機械等を使用する場合について準用する。 -この場合において、前項第二号及び第四号中「事業者」とあるのは、「安全装置等を設けた事業者」と読み替えるものとする。 -3 -作業従事役員等は、労働者と同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合(前項の場合を除く。)においては、当該機械等の安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせてはならない。 -ただし、次の各号のすべてに該当するときは、この限りでない。 -一 -当該機械等の点検、調整等作業の性質上やむを得ない場合であること。 -二 -周囲の作業従事者との間に遮蔽物がある又は安全な距離が確保できているなど、当該機械等の点検、調整等の作業により他の作業従事者に危険を及ぼすことがないことが確認できること。 -4 -作業従事役員等は、前項ただし書の場合において、安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておかなければならない。 -5 -事業者は、第一項第四号(第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 -6 -作業従事役員等は、労働者と同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合(第二項の場合を除く。)において、当該機械等の安全装置等が取り外され、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 +事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 (型式検定を受けるべき防毒マスク) @@ -1225,3 +1209,3 @@ 第二十九条の四 -第二十四条の規定は、法第四十五条第五項の規定による自主検査指針の公表について準用する。 +第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。 第二節 危険物及び有害物に関する規制 @@ -1665,5 +1649,3 @@ 第三十七条 -事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 -2 -法第五十九条第四項の規定にかかわらず、作業従事役員等は、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる場合には、当該特別教育の科目の全部又は一部を受けることを要しない。 +事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 (特別教育の記録の保存) @@ -1712,8 +1694,8 @@ 第四十条の二 -第二十四条の規定は、法第六十条の二第三項の規定による指針の公表について準用する。 +第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。 (指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告) 第四十条の三 -事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。 -2 -前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 +事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。 +2 +前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 第五章 就業制限 @@ -2388,3 +2370,3 @@ 二 -労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの +労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの 2 @@ -2858,3 +2840,3 @@ 第九十八条の六 -事業者(第二十四条の十七に規定する数以下の労働者を使用する事業者に限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 +事業者(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十六において定める数以下の労働者を使用するものに限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 一 @@ -3228,5 +3210,2 @@ 事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第百三十五条 @@ -3246,8 +3225,5 @@ 事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (定期自主検査の記録) 第百三十五条の二 -事業者は、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 +事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 @@ -3264,10 +3240,7 @@ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 -2 -前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百三十四条の三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。 (特定自主検査) 第百三十五条の三 -動力プレスに係る法第四十五条第三項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。 -2 -動力プレスに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 +動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。 +2 +動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 @@ -3285,5 +3258,5 @@ 3 -動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第三項各号の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 +動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。-事業者又は個人事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。 +事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 (作業開始前の点検) @@ -3305,5 +3278,3 @@ 第百三十七条 -事業者は、第百三十四条の三第一項若しくは第二項若しくは第百三十五条第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 -2 -個人事業者は、第百三十四条の三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百三十五条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 +事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 第五節 遠心機械 @@ -3350,7 +3321,2 @@ 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 -5 -第一項から第三項までの規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 -6 -個人事業者は、前項において準用する第一項又は第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずるものとする。 第六節 粉砕機及び混合機 @@ -3625,5 +3591,2 @@ 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第百五十一条の二十二 @@ -3639,8 +3602,5 @@ 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (定期自主検査の記録) 第百五十一条の二十三 -事業者は、第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 +事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 @@ -3657,5 +3617,2 @@ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 -2 -前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の二十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。 (特定自主検査) @@ -3664,3 +3621,3 @@ 2 -フォークリフトに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 +フォークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 @@ -3678,7 +3635,7 @@ 3 -事業者又は個人事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の自主検査を行うことを要しない。 +事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。-フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 +フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。-事業者又は個人事業者は、フォークリフトに係る特定自主検査を行つたときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならない。 +事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フォークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。 (点検) @@ -3696,5 +3653,3 @@ 第百五十一条の二十六 -事業者は、第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項若しくは第百五十一条の二十二第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 -2 -個人事業者は、第百五十一条の二十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五十一条の二十二第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。 +事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 第三款 シヨベルローダー等 @@ -3730,5 +3685,2 @@ 事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第百五十一条の三十二 @@ -3744,8 +3696,5 @@ 事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (定期自主検査の記録) 第百五十一条の三十三 -事業者は、第百五十一条の三十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 +事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 @@ -3762,5 +3711,2 @@ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 -2 -前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の三十一第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の三十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。 (点検) @@ -3778,5 +3724,3 @@ 第百五十一条の三十五 -事業者は、第百五十一条の三十一第一項若しくは第二項若しくは第百五十一条の三十二第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 -2 -個人事業者は、第百五十一条の三十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五十一条の三十二第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。 +事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 第四款 ストラドルキヤリヤー @@ -3805,5 +3749,2 @@ 事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第百五十一条の三十九 @@ -3817,8 +3758,5 @@ 事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (定期自主検査の記録) 第百五十一条の四十 -事業者は、第百五十一条の三十八第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 +事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 @@ -3835,5 +3773,2 @@ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 -2 -前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第百五十一条の三十八第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十一条の三十八第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。 (点検) @@ -3851,5 +3786,3 @@ 第百五十一条の四十二 -事業者は、第百五十一条の三十八第一項若しくは第二項若しくは第百五十一条の三十九第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 -2 -個人事業者は、第百五十一条の三十八第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は第百五十一条の三十九第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。 +事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 第五款 不整地運搬車 @@ -3953,5 +3886,2 @@ 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 -3 -前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。 -この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 (全582行のうち先頭240行を表示。全文はe-Gov法令検索でご確認ください)

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2026-04-28
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2024-04-25
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令2026-01-20
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令2025-10-29
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2026-03-31
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2025-10-29
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2025-11-18
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令2025-10-07
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令2025-10-29
労働安全衛生規則の一部を改正する省令2025-09-19

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