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男女雇用機会均等法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

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これから施行される改正

施行日が近い順
施行日改正法令公布日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律2025-06-11

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2026-10-01 施行分

改正法令: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律 / 変更規模: +75 / -51行

要約(機械生成・参考)就職活動中の学生など「求職者等」に対するセクシュアルハラスメントの防止が事業主の義務になる(新13条: 相談体制の整備等の雇用管理上の措置義務、新14条: 国・事業主・労働者の責務)。あわせて条番号が全面的に繰り下げられ(11条の2→12条、33条→39条など)、相談者への不利益取扱い禁止も直接規定化。紛争解決援助・調停・企業名公表の対象にも追加される。2026年10月1日施行。
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--- +++ @@ -9,14 +9,14 @@ 第二節 事業主の講ずべき措置等 -(第十一条―第十三条の二) +(第十一条―第十九条) 第三節 事業主に対する国の援助 -(第十四条) +(第二十条) 第三章 紛争の解決 第一節 紛争の解決の援助等 -(第十五条―第十七条) +(第二十一条―第二十三条) 第二節 調停 -(第十八条―第二十七条) +(第二十四条―第三十三条) 第四章 雑則 -(第二十八条―第三十二条) +(第三十四条―第三十八条) 第五章 罰則 -(第三十三条) +(第三十九条) 附則 @@ -95,3 +95,3 @@ 3 -事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。 +事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。 4 @@ -102,3 +102,3 @@ (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) -第十一条の二 +第十二条 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 @@ -110,7 +110,26 @@ 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 +(求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) +第十三条 +事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この項及び同条第一項において「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 +2 +事業主は、労働者が事業主による求職者等からの前項の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 +3 +厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 +4 +第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。 +この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 +(求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) +第十四条 +国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 +2 +事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 +3 +事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 +4 +労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) -第十一条の三 +第十五条 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 -第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。 +事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 3 @@ -121,3 +140,3 @@ (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) -第十一条の四 +第十六条 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 @@ -130,5 +149,5 @@ (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) -第十二条 +第十七条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 -第十三条 +第十八条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 @@ -140,6 +159,6 @@ (男女雇用機会均等推進者) -第十三条の二 -事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 +第十九条 +事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 第三節 事業主に対する国の援助 -第十四条 +第二十条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。 @@ -158,20 +177,20 @@ (苦情の自主的解決) -第十五条 -事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 +第二十一条 +事業主は、第六条、第七条、第九条、第十七条及び第十八条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 (紛争の解決の促進に関する特例) -第十六条 -第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。 +第二十二条 +第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十三条までに定めるところによる。 (紛争の解決の援助) -第十七条 +第二十三条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 2 -第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。 +事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 第二節 調停 (調停の委任) -第十八条 -都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。 -2 -第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 +第二十四条 +都道府県労働局長は、第二十二条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。 +2 +事業主は、労働者が前項の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (調停) -第十九条 +第二十五条 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。 @@ -179,9 +198,9 @@ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 -第二十条 +第二十六条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 -第二十一条 +第二十七条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。 -第二十二条 +第二十八条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。 -第二十三条 +第二十九条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。 @@ -190,7 +209,7 @@ (時効の完成猶予) -第二十四条 +第三十条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 (訴訟手続の中止) -第二十五条 -第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 +第三十一条 +第二十四条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 一 @@ -204,6 +223,6 @@ (資料提供の要求等) -第二十六条 +第三十二条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 (厚生労働省令への委任) -第二十七条 +第三十三条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 @@ -211,3 +230,3 @@ (調査等) -第二十八条 +第三十四条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。 @@ -218,3 +237,3 @@ (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) -第二十九条 +第三十五条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 @@ -223,9 +242,9 @@ (公表) -第三十条 -厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 +第三十六条 +厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十三条第二項並びに第二十四条第二項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 (船員に関する特例) -第三十一条 -船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の三第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。 -2 -前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。 +第三十七条 +船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十三条第四項、第十五条第四項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十三条第三項、第十五条第三項、第十八条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十三条第四項、第十五条第四項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条、第十九条及び第三十五条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十五条第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三十五条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第二十四条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。 +2 +前項の規定により読み替えられた第二十四条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第二十五条から第三十三条までの規定は、適用しない。 3 @@ -235,10 +254,10 @@ 5 -第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。 -この場合において、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 +第二十六条から第三十三条までの規定は、第二項の調停について準用する。 +この場合において、第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第三十三条中「この節」とあるのは「第三十七条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 (適用除外) -第三十二条 -第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十三条の二を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。 +第三十八条 +第二章第一節、第十九条、同章第三節、前章、第三十五条及び第三十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十九条を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。 第五章 罰則 -第三十三条 -第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 +第三十九条 +第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 附 則 @@ -249,3 +268,3 @@ 2 -令和十八年三月三十一日までの間は、第十三条の二中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第二十条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。 +令和十八年三月三十一日までの間は、第十九条中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第二十条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。 附 則 @@ -500,2 +519,5 @@ 前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれ第二条改正後労働施策総合推進法第三十三条第四項の規定により策定された指針及び改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項の規定により策定された指針とみなす。 +(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置) +第五条 +特定紛争については、改正後男女雇用機会均等法第二十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (政令への委任) @@ -504,2 +526,4 @@ (検討) +第八条 +政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 第八条の二

2025-06-11 施行分

改正法令: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律 / 変更規模: +27 / -3行

要約(機械生成・参考)男女雇用機会均等推進者が担う女性活躍推進法関係の業務の期限が令和8年3月末から令和18年3月末に延長される(女性活躍推進法の10年延長に対応)。あわせて改正法の附則(施行期日・指針策定の準備行為・フリーランスへのカスタマーハラスメント対策の検討条項)が追加された。施行済み。
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--- +++ @@ -247,5 +247,5 @@ この法律は、公布の日から施行する。 -(令和八年三月三十一日までの間の男女雇用機会均等推進者の業務) -2 -令和八年三月三十一日までの間は、第十三条の二中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第二十条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。 +(令和十八年三月三十一日までの間の男女雇用機会均等推進者の業務) +2 +令和十八年三月三十一日までの間は、第十三条の二中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第二十条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。 附 則 @@ -482 +482,25 @@ 公布の日 +附 則 +(施行期日) +第一条 +この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 +ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 +一 +第一条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条に一項を加える改正規定及び同法第三十八条第一項の改正規定(「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第三条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律附則第二項(見出しを含む。)の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二条第一項の改正規定、同法第五条第二項第三号の改正規定及び同法附則第二条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第七条、第八条の二及び第十六条の規定 +公布の日 +(準備行為等) +第三条 +次の各号に掲げる規定による指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。 +一 +略 +二 +第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「改正後男女雇用機会均等法」という。)第十三条第三項(改正後男女雇用機会均等法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) +改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項並びに同条第四項において準用する改正後男女雇用機会均等法第四条第四項及び第五項(これらの規定を改正後男女雇用機会均等法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) +2 +前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれ第二条改正後労働施策総合推進法第三十三条第四項の規定により策定された指針及び改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項の規定により策定された指針とみなす。 +(政令への委任) +第七条 +この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 +(検討) +第八条の二 +政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第二条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律2025-06-11
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律2022-06-17
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律2022-06-17
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律2019-06-05
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2017-06-02
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律2019-06-05
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2017-06-02
雇用保険法等の一部を改正する法律2016-03-31

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