電子帳簿保存法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2025-03-31 |
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変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2027-01-01 施行分
改正法令: 所得税法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +4 / -1行
要約(機械生成・参考)電子取引データの保存について、財務省令で定める適正な保存要件を満たして保存している場合には、隠蔽・仮装があった際の重加算税の10%加重措置の対象から除外されるようになる(8条5項)。信頼性の高い形でのデータ保存を促すインセンティブ措置。2027年1月1日以後に法定申告期限が到来する所得税・法人税から適用。
条文の差分を表示
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-第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは同法第二十五条(決定)の規定による決定又は納税の告知(同法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付(以下この項において「期限後申告等」という。)があった場合において、同法第六十八条第一項から第三項まで(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項から第三項までの重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
+第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録(同条に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われているもの(以下この項において「特定電磁的記録」という。)であって、その保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録(当該保存義務者により当該特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限る。)を除く。)に記録された事項に関し国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは同法第二十五条(決定)の規定による決定又は納税の告知(同法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付(以下この項において「期限後申告等」という。)があった場合において、同法第六十八条第一項から第三項まで(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項から第三項までの重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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第九条の規定及び附則第六十一条の規定
+(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
+第六十一条
+第九条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第五項の規定は、令和九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該還付請求申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。以下この条において同じ。)及び法人税について適用し、同月一日前に法定申告期限が到来した所得税及び法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
2025-04-01 施行分
改正法令: 所得税法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +17 / -0行
要約(機械生成・参考)令和7年度税制改正法の施行期日に関する附則の追加(本体は2025年4月1日施行、電子帳簿保存法8条関係の改正は2027年1月1日施行)。この時点での制度内容の実質的な変更はない。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+附 則
+(施行期日)
+第一条
+この法律は、令和七年四月一日から施行する。
+ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+一から四まで
+略
+五
+次に掲げる規定
+令和九年一月一日
+イからハまで
+略
+ニ
+第九条の規定及び附則第六十一条の規定
+(政令への委任)
+第八十条
+この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2025-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2020-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2021-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2020-03-31 | |
| 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律 | 2019-05-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2019-03-29 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2019-03-29 | |
| 制定/データ整備 | 2007-03-30 |
収録リビジョン数: 9件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)
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データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。