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道路交通法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 運転する人・自転車に乗る人 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

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変更点(条文の差分)

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2026-07-21 施行分

改正法令: 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律 / 変更規模: +12 / -2行

要約(機械生成・参考)酒酔い運転の「酒に酔った状態」の定義に数値基準が法定化され、血液1mlにつき1.0mg以上または呼気1Lにつき0.5mg以上のアルコールを保有する場合は、運転能力の状態によらず酒酔い運転として扱われるようになる。酒気帯び運転はその数値未満の範囲内で政令が定める程度以上と再定義。公布から20日後に施行され、施行前の行為に対する罰則・免許の拒否等は従前の例による。
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--- +++ @@ -4060,3 +4060,3 @@ 一 -第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの +第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの 二 @@ -4088,3 +4088,3 @@ 三 -第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの +第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム未満の範囲内又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム未満の範囲内において政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの 四 @@ -5973,2 +5973,12 @@ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 +附 則 +(施行期日) +1 +この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 +(罰則の適用に関する経過措置) +2 +この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 +(免許の拒否等に関する経過措置) +3 +この法律の施行前にした行為を理由とする道路交通法第八十四条第一項に規定する免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は同項に規定する自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。 別表第一

2026-06-14 施行分

改正法令: 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +4 / -4行

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--- +++ @@ -1836,3 +1836,3 @@ 前項第五号に掲げる事項 -前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長 +前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。第百六条の四第一項において同じ。)の長 (欠格事由) @@ -2566,3 +2566,3 @@ 二 -当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第十項の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。 +当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。 4 @@ -2580,3 +2580,3 @@ 9 -行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。 +行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。 10 @@ -3324,3 +3324,3 @@ 免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。 -ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第八項に規定する住所地市町村長に返納した場合は、この限りでない。 +ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律2026-07-01
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律2024-06-21
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律2023-06-16
道路交通法の一部を改正する法律2024-05-24
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄2022-06-17
道路交通法の一部を改正する法律2022-04-27
道路交通法の一部を改正する法律2024-05-24
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律2024-06-21
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律2023-06-16
道路交通法の一部を改正する法律2024-05-24

収録リビジョン数: 33件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)

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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。