道路交通法施行令の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 道路交通法施行令の一部を改正する政令 | 2024-07-26 |
変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2026-09-01 施行分
改正法令: 道路交通法施行令の一部を改正する政令 / 変更規模: +23 / -4行
要約(機械生成・参考)一般道路の法定最高速度が再編される。中央線や車両通行帯のある道路・自動車専用道路・構造上分離された道路などは60km/hのまま、それ以外の道路(中央線のない生活道路など)は30km/hになる(11条の区分新設)。緊急自動車の一般道路での最高速度は80km/h。施行前の違反行為に対する点数・反則の取扱いは従前の例による。2026年9月1日施行。
条文の差分を表示
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@@ -265,3 +265,17 @@
第十一条
-法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
+法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。第一号イ及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
+一
+次に掲げる一般道路
+六十キロメートル毎時
+イ
+高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
+ロ
+自動車専用道路
+ハ
+道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
+ニ
+道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
+二
+前号に掲げる一般道路以外の一般道路
+三十キロメートル毎時
(最高速度の特例)
@@ -271,3 +285,3 @@
けん
-引して道路を通行する場合(
+引して道路(前条第二号に掲げる一般道路を除く。)を通行する場合(
牽
@@ -280,3 +294,3 @@
けん
-引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
+引する場合を除く。)の最高速度は、同条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
一
@@ -296,3 +310,3 @@
3
-法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
+法第三十九条第一項の緊急自動車が一般道路を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
(緊急自動車)
@@ -4280,2 +4294,7 @@
ただし、第一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
+(経過措置)
+2
+この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
+3
+この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則
2026-05-21 施行分
改正法令: 道路交通法施行令の一部を改正する政令 / 変更規模: +16 / -11行
要約(機械生成・参考)公示手続のデジタル化。放置車両の公示による納付命令、保管した工作物・積載物の公示、意見の聴取の公示、反則通告の公示などが、掲示板への掲示のみから「インターネットでの閲覧+掲示板掲示(または庁舎端末での表示)」の組合せに変わり、公報・新聞紙への掲載義務は廃止される。2026年5月21日施行。
条文の差分を表示
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@@ -459,3 +459,3 @@
第十七条の五
-法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。
+法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
2
@@ -463,3 +463,3 @@
3
-第一項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
+第一項の納付命令は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
(登録の有効期間)
@@ -1093,6 +1093,4 @@
一
-前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
-二
-前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
-三
+保管を始めた日から起算して十四日間、前条各号に掲げる事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれらの事項を当該警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること。
+二
内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
@@ -1102,3 +1100,3 @@
一
-返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
+返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者であることを証明させること。
二
@@ -1128,3 +1126,3 @@
第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。
-この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
+この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2
@@ -2328,3 +2326,3 @@
2
-法第百四条第一項の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
+法第百四条第一項の規定による公示は、意見の聴取の期日及び場所(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)
@@ -3276,3 +3274,3 @@
第五十四条
-法第百二十九条第二項の規定による通告は、告知書に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なうものとする。
+法第百二十九条第二項の規定による通告は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を告知書に記載された当該通告が行われる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
2
@@ -3280,3 +3278,3 @@
3
-第一項の通告は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
+第一項の通告は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
(期間の特例の適用がある日)
@@ -4295,2 +4293,9 @@
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十四号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
+附 則
+(施行期日)
+1
+この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
+(経過措置)
+2
+この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第十七条の五第一項及び第三項、第二十九条(新令第三十二条において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項並びに第五十四条第一項及び第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示又は通告について適用し、同日前にした公示又は通告については、なお従前の例による。
別表第一
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 道路交通法施行令の一部を改正する政令 | 2026-05-07 | |
| 道路交通法施行令の一部を改正する政令 | 2025-06-20 | |
| 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令 | 2025-05-23 | |
| 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 | 2024-11-01 | |
| 道路交通法施行令の一部を改正する政令 | 2024-09-04 | |
| 道路交通法施行令の一部を改正する政令 | 2024-07-26 | |
| 道路交通法施行令の一部を改正する政令 | 2024-03-01 | |
| 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 | 2024-01-19 | |
| 道路交通法施行令の一部を改正する政令 | 2023-03-17 | |
| 道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 2022-12-23 |
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