育児・介護休業法施行規則の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 | 2026-02-26 |
変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2026-10-01 施行分
改正法令: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 / 変更規模: +5 / -1行
要約(機械生成・参考)調停手続で準用する男女雇用機会均等法施行規則の読み替え規定で、引用する法律の条番号が付け替えられる(法18条→24条など)。2026年10月1日施行の労働施策総合推進法等改正に伴う条ずれ対応で、両立支援調停の手続内容に実質的な変更はない。
条文の差分を表示
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+++
@@ -1403,3 +1403,3 @@
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。
-この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七十八条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第七十八条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
+この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七十八条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第七十八条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第十一章 雑則
@@ -1972 +1972,5 @@
この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する行政執行法人の職員に対して、当該職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、新育介則第百七条で定める事項を知らせた場合、新育介則第百八条において準用する新育介則第九十二条第一項で定める措置を講じた場合又は新育介則第百九条において準用する新育介則第八十九条の方法によって新育介則第百十条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認した場合には、それぞれ、新育介法第六十一条第三十八項の規定により新育介則第百七条で定める事項を知らせ、新育介法第六十一条第三十八項の規定により新育介則第百八条において準用する新育介則第九十二条第一項で定める措置を講じ、又は新育介法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する新育介法第二十一条第二項の規定により新育介則第百九条において準用する新育介則第八十九条の方法によって新育介則第百十条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認したものとみなす。
+附 則
+(施行期日)
+第一条
+この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
2025-10-01 施行分
改正法令: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 / 変更規模: +181 / -33行
要約(機械生成・参考)育児・介護休業法の2025年10月施行改正(柔軟な働き方を実現するための措置)の詳細を定める省令改正(施行済み)。意向確認の対象となる就業条件(始業終業の時刻・就業の場所・両立支援制度の利用期間等)、各措置の基準 — 在宅勤務等は月10日以上で時間単位利用可、短時間勤務は原則6時間、新たな休暇は年10日以上で時間単位取得可、フレックス・時差出勤、保育施設の設置運営等 — や、3歳未満の子を持つ労働者への意向確認の実施期間(子が1歳11か月に達する日の翌々日からの1年間)を規定。
条文の差分を表示
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@@ -25,3 +25,3 @@
第十一章 雑則
-(第七十九条―第百六条)
+(第七十九条―第百十六条)
附則
@@ -1185,8 +1185,22 @@
前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
-(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
+(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)
第六十九条の六
-第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、第六十九条の八に定める事項を知らせる場合について準用する。
-(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
+第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。
+(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
第六十九条の七
-法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
+法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
+一
+始業及び終業の時刻
+二
+就業の場所
+三
+育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
+四
+その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
+(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
+第六十九条の八
+第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。
+(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
+第六十九条の九
+法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一
@@ -1201,5 +1215,5 @@
法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
-(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項)
-第六十九条の八
-法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)
+第六十九条の十
+法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
@@ -1207,14 +1221,14 @@
二
-介護休業申出及び法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先
+介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先
三
雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
-(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置)
-第六十九条の九
-第六十九条の五の規定は、法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
-(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項)
-第六十九条の十
-第六十九条の八の規定は、法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
-(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間)
+(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の十一
-法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
+第六十九条の五の規定は、法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
+(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)
+第六十九条の十二
+第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
+(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)
+第六十九条の十三
+法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
一
@@ -1223,5 +1237,5 @@
四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
-(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
-第六十九条の十二
-法第二十一条第三項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
+(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
+第六十九条の十四
+法第二十一条第五項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一
@@ -1235,3 +1249,3 @@
2
-第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
+第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
@@ -1270,3 +1284,3 @@
二
-その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
+その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
(法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
@@ -1302,2 +1316,57 @@
法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
+(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
+第七十五条の二
+法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
+一
+労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
+二
+一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
+(法第二十三条の三第一項の措置)
+第七十五条の三
+法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
+一
+一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
+二
+利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
+イ
+一週間の所定労働日数が五日の労働者については、十労働日以上の日数
+ロ
+一週間の所定労働日数が五日以外の労働者については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
+三
+時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
+2
+前項第三号に規定する単位で利用する法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
+3
+法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
+4
+法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
+(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
+第七十五条の四
+法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
+(法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
+第七十五条の五
+法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
+2
+前項に規定する一日未満の単位で取得する法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
+(法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
+第七十五条の六
+法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
+(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
+第七十五条の七
+第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。
+(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)
+第七十五条の八
+法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
+(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)
+第七十五条の九
+法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+一
+法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)
+二
+対象措置に係る申出の申出先
+三
+法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
+(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)
+第七十五条の十
+第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
@@ -1325,2 +1394,4 @@
介護のための所定労働時間の短縮等の措置
+十一
+法第二十三条の三第一項の規定による措置
(職業家庭両立推進者の選任)
@@ -1411,3 +1482,3 @@
五
-法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
+法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項)
@@ -1480,10 +1551,76 @@
職員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
-(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定める場合)
+(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第百一条
-法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
-2
-法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
-(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
+法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
+一
+労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
+二
+一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
+(法第六十一条第三十四項の措置)
第百二条
-法第六十一条第三十八項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
+法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
+一
+一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
+二
+利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
+イ
+一週間の所定労働日数が五日の行政執行法人の職員については、十日以上の日数
+ロ
+一週間の所定労働日数が五日以外の行政執行法人の職員については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
+三
+時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
+2
+前項第三号に規定する単位で利用する法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
+3
+法第六十一条第三十四項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
+4
+法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
+(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
+第百三条
+法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるものは、行政執行法人の職員の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
+(法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
+第百四条
+法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
+2
+前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
+(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
+第百五条
+第八十九条の規定は、法第六十一条第三十八項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第百七条に定める事項を知らせる場合について準用する。
+(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)
+第百六条
+法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間は、当該行政執行法人の職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。
+(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)
+第百七条
+法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+一
+法第六十一条第三十八項の行政執行法人対象措置(次号において「行政執行法人対象措置」という。)
+二
+行政執行法人対象措置に係る承認の請求の請求先
+三
+法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度及び同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度
+(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)
+第百八条
+第九十二条の規定は、法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
+(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)
+第百九条
+第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認する場合について準用する。
+(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
+第百十条
+法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
+一
+始業及び終業の時刻
+二
+就業の場所
+三
+国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項に規定する育児休業に関する制度、行政執行法人子の看護等休暇に関する制度、法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度、同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度、同条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置、同条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、同条第三十四項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
+四
+その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
+(法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)
+第百十一条
+法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
+2
+法第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
+(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
+第百十二条
+法第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
一
@@ -1510,7 +1647,9 @@
介護時間休業
+十二
(全270行のうち先頭240行を表示。全文はe-Gov法令検索でご確認ください)
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 | 2024-09-11 | |
| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 | 2024-09-11 | |
| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 2021-11-30 | |
| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 | 2021-09-30 | |
| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 2021-09-30 | |
| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 2019-12-27 | |
| 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 | 2019-12-27 | |
| 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 | 2018-09-07 | |
| 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 | 2017-06-30 | |
| 制定/データ整備 | 2017-03-31 |
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