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貨物自動車運送事業法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

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これから施行される改正

施行日が近い順
施行日改正法令公布日
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律2025-06-11

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変更点(条文の差分)

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2028-06-10 施行分

改正法令: 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 / 変更規模: +91 / -53行

要約(機械生成・参考)トラック運送業の構造改革となる大改正。(1)目的規定に「労働環境の適正な整備」を明記 (2)事業許可に5年ごとの更新制を導入(新6条の2) (3)国土交通大臣が燃料費・人件費等を反映した「適正原価」を告示し、それを下回る運賃・料金での運送の受託・委託を禁止(新9条の2・9条の3) (4)運転者等への公正な評価に基づく適正な賃金の支払いなど労働者の処遇確保措置を義務化(新24条の6)。軽貨物・特定貨物・利用運送事業者にも広く準用される。2028年6月10日施行。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -28,3 +28,3 @@ 第一条 -この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 +この法律は、貨物自動車運送事業についてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 (定義) @@ -83,7 +83,7 @@ 四 -許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。 +許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。-許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。 +許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。-第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。 +第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。 七 @@ -101,4 +101,17 @@ その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。 +三の二 +第十五条第一項の基準及び第二十五条第一項の基準を遵守してその事業を遂行することその他法令の規定を遵守してその事業を遂行することが見込まれること。 四 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。 +(許可の更新) +第六条の二 +第三条の許可は、国土交通省令で定めるところにより五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 +2 +前項の許可の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の第三条の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。 +3 +前項の場合において、第一項の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 +4 +国土交通大臣は、別に法律で定める独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)に、国土交通省令で定めるところにより、第一項の許可の更新に関する事務の一部を行わせることができる。 +5 +前三条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。 (緊急調整措置) @@ -127,2 +140,12 @@ 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。 +(運賃及び料金に係る適正原価) +第九条の二 +国土交通大臣は、貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課その他の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用であって国土交通省令で定めるものを的確に反映した積算を行うことにより、貨物自動車運送事業の適正な運営を図るための原価を定めることができる。 +2 +国土交通大臣は、前項の原価(以下「適正原価」という。)を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 +(適正原価を下回る運賃及び料金の制限) +第九条の三 +一般貨物自動車運送事業者は、前条第二項の規定による適正原価の告示があった場合においては、自らが引き受ける貨物の運送に係る運賃及び料金が当該適正原価を下回ることとならないようにしなければならない。 +2 +一般貨物自動車運送事業者は、前条第二項の規定による適正原価の告示があった場合において、自らが引き受ける貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、その利用する運送に係る運賃及び料金が当該適正原価を下回ることとならないようにしなければならない。 (運送約款) @@ -357,3 +380,3 @@ 4 -貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 +貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第二項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 5 @@ -364,2 +387,5 @@ 第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 +(労働者の適切な処遇の確保) +第二十四条の六 +一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業用自動車の運転者その他の労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するために必要な措置を実施するものとする。 (事業の適確な遂行) @@ -370,3 +396,3 @@ 二 -健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項 +健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付、適正原価を下回らない額での貨物の運送の受託及び委託、労働者の適切な処遇の確保その他の事業の適正な運営に関する事項 三 @@ -465,2 +491,4 @@ その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 +四 +第八項において準用する第十五条第一項の基準及び第八項において準用する第二十五条第一項の基準を遵守してその事業を遂行することその他法令の規定を遵守してその事業を遂行することが見込まれること。 4 @@ -468,5 +496,9 @@ 5 +第一項の許可は、国土交通省令で定めるところにより五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 +6 +第六条の二第二項から第四項まで及び第二項から第四項までの規定は、前項の許可の更新について準用する。 +7 第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第六項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。 -6 -第九条、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十四条の三まで、第二十四条の四第三項及び第四項、第二十四条の五第一項から第三項まで及び第五項、第二十五条、第二十八条並びに第三十条から第三十三条までの規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の四第一項及び第二項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 +8 +第九条、第九条の三、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十四条の三まで、第二十四条の四第三項及び第四項、第二十四条の五第一項から第三項まで及び第五項、第二十四条の六、第二十五条、第二十八条並びに第三十条から第三十三条までの規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の四第一項及び第二項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 この場合において、第九条第二項、第三十条第三項及び第三十一条第三項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。 @@ -478,3 +510,3 @@ 2 -第十二条、第十三条、第十五条第一項から第四項まで、第二十二条から第二十三条の二まで、第二十三条の四、第二十四条の五第三項、第二十五条、第二十六条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十五条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条第一項から第三項までの規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 +第九条の三、第十二条、第十三条、第十五条第一項から第四項まで、第二十二条から第二十三条の二まで、第二十三条の四、第二十四条の五第三項、第二十四条の六、第二十五条、第二十六条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十五条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条第一項から第三項までの規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 この場合において、第二十二条中「が、第十四条第一項、第四項若しくは第六項」とあるのは「が」と、「、第十六条第一項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「の規定」と、「、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他」とあるのは「その他」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と、第三十四条第一項中「自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第二項中「自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第三項中「自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」とあるのは「車両番号標」と、「自動車登録番号標を」とあるのは「車両番号標を」と、「取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受け」とあるのは「表示し」と読み替えるものとする。 @@ -494,3 +526,3 @@ 三 -当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者 +当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者 2 @@ -503,4 +535,7 @@ 第三十七条 -第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項、第二十四条の四第一項及び第二項並びに第二十四条の五第四項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第一種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について準用する。 +第九条の三、第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項、第二十四条の四第一項及び第二項並びに第二十四条の五第四項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第一種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 +第九条の三第二項 +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者(第十二条第二項第一号に規定する第一種貨物利用運送事業者をいう。) 第十二条第二項 @@ -536,5 +571,5 @@ 第二十四条の五第三項及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 -この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者」と、「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条第一項において準用する第二項又は同条第一項若しくは第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。 -3 -第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第一種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 +この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者」と、「第二項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条第一項において準用する第二項又は同条第一項若しくは第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。 +3 +第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第一種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 @@ -546,3 +581,3 @@ 第一種貨物利用運送事業者 -前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。) +前項(同条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。) 第三十七条第三項において準用する前項 @@ -550,3 +585,3 @@ 第三十七条の二 -第八条から第十一条まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定又は第三十五条第六項において準用する第九条、第二十八条及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項の許可に係る同法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。 +第八条から第十一条まで(第九条の二及び第九条の三を除く。)、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定又は第三十五条第八項において準用する第九条、第二十八条及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項の許可に係る同法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。 2 @@ -554,4 +589,7 @@ 3 -第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第二種貨物利用運送事業者について、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十三条の三まで、第二十五条並びに第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第二種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。 +第九条の三、第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第二種貨物利用運送事業者について、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十三条の三まで、第二十四条の六、第二十五条並びに第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第二種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 +第九条の三第二項 +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下第二十四条の五までにおいて同じ。) 第十二条第二項 @@ -560,6 +598,4 @@ 第二十三条の四 -ついて他の貨物自動車運送事業者 -ついて貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下第二十四条の五までにおいて同じ。) -他の貨物自動車運送事業者から -貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者から +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 第二十四条第一項 @@ -601,5 +637,5 @@ 第二十四条の五第三項及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 -この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)」と、「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条の二第三項において準用する第二項又は同条第三項若しくは第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。 +この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)」と、「第二項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条の二第三項において準用する第二項又は同条第三項若しくは第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。-第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第二種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第二種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 +第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第二種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第二種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 @@ -611,3 +647,3 @@ 第二種貨物利用運送事業者 -前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。) +前項(同条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。) 第三十七条の二第五項において準用する前項 @@ -934,3 +970,3 @@ 第六十条の二 -国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十四条第二項第一号(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。 +国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十四条第二項第一号(第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。 (手数料) @@ -968,3 +1004,3 @@ 第六十五条 -国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十五条第一項から第四項まで(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十二条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。 +国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十五条第一項から第四項まで(第三十五条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十二条(第三十五条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号(第三十五条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条(第三十五条第八項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。 2 @@ -992,3 +1028,3 @@ 第六十八条 -国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。 +国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定、第九条の二第一項の規定による適正原価の設定、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。 (国土交通省令への委任) @@ -1006,5 +1042,5 @@ 四 -第三十五条第六項において準用する第二十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させたとき。 +第三十五条第八項において準用する第二十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させたとき。-第三十五条第六項において準用する第二十八条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させたとき。 +第三十五条第八項において準用する第二十八条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させたとき。 第七十一条 @@ -1012,3 +1048,3 @@ 一 -第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。 +第三十三条(第三十五条第八項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。 二 @@ -1026,5 +1062,5 @@ 一 -第十六条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 -二 -第二十九条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をしたとき。 +第十六条第一項(第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 +二 +第二十九条第一項(第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をしたとき。 第七十五条 @@ -1032,7 +1068,7 @@ 一 -第八条第二項、第十四条第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項、第二十七条又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 -二 -第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。 -三 -第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をしたとき。 +第八条第二項、第十四条第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条(第三十五条第八項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項(第三十五条第八項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項、第二十七条又は第三十四条第一項(第三十五条第八項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 +二 +第九条第一項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。 +三 +第九条第三項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をしたとき。 四 @@ -1040,9 +1076,9 @@ 五 -第十四条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十四条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。 +第十四条第一項(第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十四条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。-第十四条第四項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。 +第十四条第四項(第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第三十五条第八項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第三十五条第八項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。-第十四条第五項若しくは第十六条第三項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第三項(第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 +第十四条第五項若しくは第十六条第三項(これらの規定を第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第三項(第三十五条第八項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。-第二十四条の二第一項(第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。 +第二十四条の二第一項(第三十五条第八項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第八項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。 九 @@ -1050,3 +1086,3 @@ 十 -第三十五条第六項において準用する第三十二条の規定による届出をしないで特定貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 +第三十五条第八項において準用する第三十二条の規定による届出をしないで特定貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 十一 @@ -1094,3 +1130,3 @@ 一 -第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者 +第九条第三項(第三十五条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者 二 @@ -1100,5 +1136,5 @@ 四 -第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 +第二十三条(第三十五条第八項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者-第二十三条の三(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 +第二十三条の三(第三十五条第八項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 六 @@ -1147,9 +1183,2 @@ 地方実施機関は、当分の間、無許可経営等をする者に対する荷主等の行為が無許可経営等原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。 -(標準的な運賃) -第一条の三 -国土交通大臣は、当分の間、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定めることができる。 -2 -国土交通大臣は、前項の規定による標準的な運賃を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 (全255行のうち先頭240行を表示。全文はe-Gov法令検索でご確認ください)

2026-05-21 施行分

改正法令: デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +169 / -33行

要約(機械生成・参考)物流の多重下請構造への対策(施行済み)。荷主から運送を引き受けた事業者に、再委託の連鎖(2段階以上の下請)を制限するための措置を講じる努力義務(新23条の4)を導入。「真荷主」の定義を利用運送事業者を含む形に整理し、運送契約の書面交付(12条)や実運送体制管理簿などの規律を第一種貨物利用運送事業者にも広く準用する。2026年5月21日施行。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -47,3 +47,3 @@ 一 -貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者 +貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下第三十七条の二までにおいて同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者 二 @@ -79,3 +79,3 @@ 二 -許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。 +許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第四項の規定により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。 三 @@ -146,3 +146,3 @@ 第十二条 -真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第二十四条の五において同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。 +真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。 一 @@ -154,3 +154,9 @@ 2 -前項の規定は、第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合における当該第一種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約については、適用しない。 +前項の「真荷主」とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(次に掲げる者をいう。以下この項及び第六十四条第一号において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。 +一 +貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下単に「第一種貨物利用運送事業者」という。) +二 +貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者 +三 +貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者 3 @@ -256,5 +262,8 @@ 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。 +(真荷主から引き受けた貨物の運送に係る二以上の段階にわたる委託の制限) +第二十三条の四 +一般貨物自動車運送事業者は、第十二条第二項に規定する真荷主(第二十四条の五において単に「真荷主」という。)から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。以下この条において同じ。)を利用するときは、当該貨物の運送について当該他の貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置) 第二十四条 -一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(次条及び第二十四条の三において「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。 +前条に定めるもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 一 @@ -264,3 +273,3 @@ 三 -当該他の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。 +当該貨物の運送について当該他の一般貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。 四 @@ -281,3 +290,3 @@ 第二十四条の二 -貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 +貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、第二十三条の四の措置及び前条第一項各号に掲げる措置(次項及び次条において「健全化措置」という。)の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 @@ -320,6 +329,6 @@ 第二十四条の五 -一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第六項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。 +一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第五項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。 ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。 一 -真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称 +真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称 二 @@ -331,5 +340,3 @@ 2 -前項の規定は、一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業者から貨物の運送を引き受けた場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者であるときにおける当該一般貨物自動車運送事業者については、適用しない。 -3 -第一項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。 +前項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。 一 @@ -340,3 +347,3 @@ その他国土交通省令で定める事項 -4 +3 一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 @@ -349,5 +356,5 @@ その他国土交通省令で定める事項 +4 +貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。-貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 -6 真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 @@ -463,3 +470,3 @@ 6 -第九条、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十四条の三まで、第二十四条の四第三項及び第四項、第二十四条の五第一項から第四項まで及び第六項、第二十五条、第二十八条並びに第三十条から第三十三条までの規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の四第一項及び第二項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 +第九条、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十四条の三まで、第二十四条の四第三項及び第四項、第二十四条の五第一項から第三項まで及び第五項、第二十五条、第二十八条並びに第三十条から第三十三条までの規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の四第一項及び第二項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 この場合において、第九条第二項、第三十条第三項及び第三十一条第三項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。 @@ -471,3 +478,3 @@ 2 -第十二条、第十三条、第十五条第一項から第四項まで、第二十二条から第二十三条の二まで、第二十四条の五第四項、第二十五条、第二十六条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十五条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条第一項から第三項までの規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 +第十二条、第十三条、第十五条第一項から第四項まで、第二十二条から第二十三条の二まで、第二十三条の四、第二十四条の五第三項、第二十五条、第二十六条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十五条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条第一項から第三項までの規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 この場合において、第二十二条中「が、第十四条第一項、第四項若しくは第六項」とあるのは「が」と、「、第十六条第一項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「の規定」と、「、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他」とあるのは「その他」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と、第三十四条第一項中「自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第二項中「自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第三項中「自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」とあるのは「車両番号標」と、「自動車登録番号標を」とあるのは「車両番号標を」と、「取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受け」とあるのは「表示し」と読み替えるものとする。 @@ -496,7 +503,47 @@ 第三十七条 -第二十四条並びに第二十四条の五第四項及び第五項の規定は、第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合について準用する。 -この場合において、第二十四条中「一般貨物自動車運送事業者は」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者は」と、同条第二項及び第三項中「他の一般貨物自動車運送事業者」とあるのは「一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者」と、同条第二項ただし書中「行う一般貨物自動車運送事業者」とあるのは「行う一般貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者」と、第二十四条の五第四項中「一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と、「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者」と、同条第五項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。 -2 -第二十四条の五第四項及び第五項の規定は、第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合について準用する。 -この場合において、同条第四項中「一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と、「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「特定貨物自動車運送事業者」と、同条第五項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。 +第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項、第二十四条の四第一項及び第二項並びに第二十四条の五第四項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第一種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について準用する。 +この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 +第十二条第二項 +貨物の運送 +貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。) +第二十三条の四 +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者 +第二十四条第一項 +他の一般貨物自動車運送事業者 +一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者 +一般貨物自動車運送事業の +一般貨物自動車運送事業又は第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。)の +第二十四条第二項 +他の一般貨物自動車運送事業者 +一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者 +第二十四条第二項ただし書 +行う一般貨物自動車運送事業者 +行う一般貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者 +第二十四条第三項 +他の一般貨物自動車運送事業者 +一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者 +第二十四条の二第一項 +貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送 +第一種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送 +第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三第一項及び第三項並びに第二十四条の四第二項から第四項まで +特別一般貨物自動車運送事業者 +特別第一種貨物利用運送事業者 +第二十四条の五第一項から第三項まで +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者 +2 +第二十四条の五第三項及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 +この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者」と、「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条第一項において準用する第二項又は同条第一項若しくは第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。 +3 +第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第一種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 +この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 +第二十四条の五第三項 +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者 +第二十四条の五第四項 +他の貨物自動車運送事業者 +第一種貨物利用運送事業者 +前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。) +第三十七条第三項において準用する前項 (第二種貨物利用運送事業者に関する特例) @@ -505,6 +552,63 @@ 2 -貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第二十五条第一項又は第四十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第二十三条第五号に規定する者に該当するものは、第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。 -3 -第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十三条の三まで、第二十五条、第三十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。 -この場合において、第三十三条中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。 +貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者(次項及び第五項において「第二種貨物利用運送事業者」という。)であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第二十五条第一項又は第四十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第二十三条第五号に規定する者に該当するものは、第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。 +3 +第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第二種貨物利用運送事業者について、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十三条の三まで、第二十五条並びに第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第二種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。 +この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 +第十二条第二項 +貨物の運送 +貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。) +第二十三条の四 +ついて他の貨物自動車運送事業者 +ついて貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下第二十四条の五までにおいて同じ。) +他の貨物自動車運送事業者から +貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者から +第二十四条第一項 +他の一般貨物自動車運送事業者 +一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 +一般貨物自動車運送事業の +一般貨物自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の +第二十四条第二項 +他の一般貨物自動車運送事業者 +一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 +第二十四条第二項ただし書 +行う一般貨物自動車運送事業者 +行う一般貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者 +第二十四条第三項 +他の一般貨物自動車運送事業者 +一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 +第二十四条の二第一項 +貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送 +第二種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送 +第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三第一項及び第三項並びに第二十四条の四第二項から第四項まで +特別一般貨物自動車運送事業者 +特別第二種貨物利用運送事業者 +第二十四条の五第一項 +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 +第二十四条の五第一項第一号から第三号まで +貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者 +第二十四条の五第二項及び第三項 +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 +第二十四条の五第四項 +他の貨物自動車運送事業者 +他の第二種貨物利用運送事業者 +第三十三条 +当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる +当該事業のための使用の停止を命ずることができる +4 +第二十四条の五第三項及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 +この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)」と、「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条の二第三項において準用する第二項又は同条第三項若しくは第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。 +5 +第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第二種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第二種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 +この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 +第二十四条の五第三項 +他の貨物自動車運送事業者 +貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。次項において同じ。) +第二十四条の五第四項 +他の貨物自動車運送事業者 +第二種貨物利用運送事業者 +前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。) +第三十七条の二第五項において準用する前項 第六章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進 @@ -540,3 +644,3 @@ 一 -当該申出人が第二十四条第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。 +当該申出人が第二十四条の二第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。 二 @@ -857,3 +961,3 @@ 一 -第二条第八項第一号に掲げる者が貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者及び同法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。)である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。) +第二条第八項第一号に掲げる者が貨物利用運送事業者である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。) 二 @@ -869,2 +973,11 @@ 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。 +(無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者への貨物の運送の委託の禁止) +第六十五条の二 +何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を委託してはならない。 +一 +第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者 +二 +第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営する者 +三 +第三十六条第一項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者 (経過措置) @@ -929,7 +1042,7 @@ 六 -第十四条第四項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。 +第十四条第四項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。-第十四条第五項若しくは第十六条第三項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 +第十四条第五項若しくは第十六条第三項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第三項(第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。-第二十四条の二第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。 +第二十四条の二第一項(第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。 (全281行のうち先頭240行を表示。全文はe-Gov法令検索でご確認ください)

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律2023-06-16
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律2025-06-11
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律2024-05-15
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律2025-05-23
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律2025-06-11
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄2022-06-17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律2024-05-15
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律2024-05-15
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律2024-05-15
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律2024-05-15

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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

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