ホーム法令改正ウォッチ › 景品表示法

景品表示法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 広告・表示を行う事業者 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

施行日が確定している未施行の改正は、現在のデータにはありません。

この法令の改正は、あなたの仕事や生活に関係がありますか?

匿名の集計にのみ利用します(個人情報は取得しません)。

変更点(条文の差分)

直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。

2026-05-21 施行分

改正法令: 民事訴訟法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +6 / -3行

要約(機械生成・参考)書類の送達について準用する民事訴訟法の条文が民事訴訟IT化後のものに改められ、公示送達の方法もデジタル化される。手続の整備であり、景品・表示規制の内容に変更はない。2026年5月21日施行(施行済み)。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -479,4 +479,4 @@ 第四十三条 -書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条並びに第百九条の規定を準用する。 -この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。 +書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項並びに第百八条の規定を準用する。 +この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあり、及び同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。 (公示送達) @@ -500,3 +500,3 @@ 第四十五条 -消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は内閣府令の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第四十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。 +消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は内閣府令の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第四十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。 第六章 罰則 @@ -733,2 +733,5 @@ 公布の日 +(罰則に関する経過措置) +第百二十四条 +この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)

2026-05-15 施行分

改正法令: 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律 / 変更規模: +2 / -2行

要約(機械生成・参考)課徴金納付命令の名宛人の所在が不明な場合の通知(公示)の方法がデジタル化される(インターネット閲覧+掲示など)。景品・表示規制の内容自体に変更はない。2026年5月15日施行(施行済み)。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -195,4 +195,4 @@ 2 -内閣総理大臣は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び内閣総理大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を消費者庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。 -この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 +内閣総理大臣は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び内閣総理大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又は公示事項を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとることによつて行うことができる。 +この場合においては、当該措置をとつた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 (代理人)

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
民事訴訟法等の一部を改正する法律2022-05-25
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律2023-05-17
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律2022-06-17
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律2023-05-17
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律2023-05-17
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律2022-06-17
民事訴訟法等の一部を改正する法律2022-05-25
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律2019-05-31
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律2014-11-27
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律2014-06-13

収録リビジョン数: 11件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)

この法令の改正の影響を「自分の場合」で計算・判定できる無料ツールがあれば、使いたいですか?

要望の多い改正からツール化を検討します(匿名集計・個人情報は取得しません)。

施行日をまとめて確認するなら: 制度改正カレンダー法令改正ウォッチのトップへ

本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。