建築基準法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 | 2026-05-27 | |
| 下水道法等の一部を改正する法律 | 2026-07-23 | |
| 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 | 2026-05-27 | |
| 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律 | 2026-07-31 |
変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2028-07-30 施行分
改正法令: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律 / 変更規模: +5 / -1行
条文の差分を表示
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+++
@@ -1278,3 +1278,3 @@
三
-建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
+建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第三号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
15
@@ -4646,2 +4646,6 @@
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+附 則
+(施行期日)
+第一条
+この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
別表第一
2027-05-26 施行分
改正法令: 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +25 / -7行
条文の差分を表示
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+++
@@ -2042,3 +2042,3 @@
第六十九条
-市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。次条第三項、第七十四条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の二第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。
+市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。次条第三項、第七十四条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の二第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地区画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。以下この条において同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権を有するものに限る。以下「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあつては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあつては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。
(建築協定の認可の申請)
@@ -2050,3 +2050,12 @@
第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
-ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
+ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
+一
+当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)に借地権の目的となつている土地がある場合
+当該借地権の目的となつている土地
+二
+当該建築協定区域内の土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつて当該土地に対応する従前の土地に借地権(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となつている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。)
+当該借地権の目的となつている土地
+三
+当該建築協定区域内の土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつてその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合
+当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
4
@@ -2082,5 +2091,5 @@
第七十四条の二
-建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、その借地権の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該建築協定区域から除かれるものとする。
-2
-建築協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該建築協定区域から除かれるものとする。
+建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部若しくは一部について借地権が消滅した場合又は建築協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であつてその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該建築協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権が消滅した場合においては、その借地権の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該建築協定区域から除かれるものとする。
+2
+建築協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十条の二(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該建築協定区域から除かれるものとする。
3
@@ -2097,3 +2106,12 @@
建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、建築協定に加わることができる。
-ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
+ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
+一
+当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権の目的となつている土地がある場合
+当該借地権の目的となつている土地
+二
+当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつて当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となつている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。)
+当該借地権の目的となつている土地
+三
+当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつてその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合
+当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
3
@@ -3280,3 +3298,3 @@
第九十七条の五
-第十五条第四項及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
+第十五条第四項及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 | 2026-05-27 | |
| 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 | 2025-06-18 | |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2025-05-16 | |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 2022-06-17 | |
| 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律 | 2022-06-17 | |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2024-06-19 | |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2024-06-19 | |
| デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 | 2023-06-16 | |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2023-06-16 | |
| 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律 | 2022-06-17 |
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