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建築基準法施行令の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

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2025-12-01 施行分

改正法令: 建築基準法施行令の一部を改正する政令 / 変更規模: +5 / -3行

要約(機械生成・参考)構造方法等の認定に係る手数料(136条の2の19)に電子申請の区分が新設され、書面申請1万5千円に対し電子申請は1万3千円、準用側は1万2千円に対し1万円と、電子申請が割安になる。2025年12月1日施行。
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--- +++ @@ -5375,5 +5375,5 @@ 第百三十六条の二の十九 -法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万五千円とする。 -2 -法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万二千円とする。 +法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万五千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあつては、一万三千円)とする。 +2 +法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の六十五の政令で定める手数料の額は、一万二千円(電子申請による場合にあつては、一万円)とする。 第七章の八 工事現場の危害の防止 @@ -7125 +7125,3 @@ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 +附 則 +この政令は、令和七年十二月一日から施行する。

2025-11-01 施行分

改正法令: 建築基準法施行令の一部を改正する政令 / 変更規模: +48 / -34行

要約(機械生成・参考)防火・避難関係規定の性能規定化(合理化)。防火区画の面積緩和や竪穴部分・階段室の内装制限について、従来の「不燃・準不燃材料で仕上げ」に加えて「国土交通大臣が定める基準に従った同等の措置」を認める形に改められ、排煙設備の設置対象・排煙口の位置(従来は天井から80cm以内)や大規模木造建築物の敷地内通路(従来は幅員3m)も大臣が定める基準へ委任される。既存不適格建築物の大規模修繕・模様替の扱いも細分化。木造化・省エネ改修を進めやすくする基準の見直しで、2025年11月1日施行(施行済み)。
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--- +++ @@ -2905,5 +2905,5 @@ 8 -前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項及び第十四項第一号において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。 +前項の建築物の部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、当該部分の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項及び第十四項第一号において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。-第七項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。 +第七項の建築物の部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。 10 @@ -2923,3 +2923,3 @@ 一 -避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの +避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの 二 @@ -2960,3 +2960,3 @@ 一 -当該 +国土交通大臣が定める基準に従い、当該 竪 @@ -2966,3 +2966,3 @@ たて -穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。 +穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものであること。 二 @@ -3046,4 +3046,6 @@ 二 -第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの -三 +第百十五条の二第一項第七号に掲げる基準に適合する建築物 +三 +その各室及び各通路(避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める室及び通路を除く。)について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井がない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除き、天井がない場合においては小屋組を含む。)の仕上げ、排煙設備の設置の状況及び構造その他の事項に関し避難上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物 +四 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家 @@ -3205,3 +3207,3 @@ 二 -開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの +開放できる部分(天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一(火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる給気口及び排気口を有する場合にあつては、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室の床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した割合)以上のもの 2 @@ -3323,3 +3325,3 @@ 二 -階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。 +階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。 三 @@ -3353,3 +3355,3 @@ 四 -階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。 +階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。 五 @@ -3413,3 +3415,3 @@ 第百二十六条の二 -法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。 +法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁又ははりその他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、準耐火構造であるもの(その下端から床面までの垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣の定める距離以上であるものに限る。)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 @@ -3437,5 +3439,5 @@ 二 -排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。 -三 -排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から八十センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。 +排煙機を設ける排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。 +三 +排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。 四 @@ -3462,3 +3464,3 @@ 2 -前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。 +前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、適用しない。 第四節 非常用の照明装置 @@ -3530,11 +3532,10 @@ 第百二十八条の二 -主要構造部の全部が木造の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。 -ただし、延べ面積が三千平方メートル以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を一・五メートル以上とすることができる。 -2 -同一敷地内に二以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が千平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が千平方メートルを超えるときは、延べ面積の合計千平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。 +主要構造部の全部が木造の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分その他避難上及び消火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)に避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。 +2 +同一敷地内に二以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が千平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が千平方メートルを超えるときは、延べ面積の合計千平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分その他避難上及び消火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。次項において同じ。)に避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。 3 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計千平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。 -ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。 +ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲に同項の国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。-前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。 +前三項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。 ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は二・五メートル以上、高さは三メートル以上としなければならない。 @@ -3579,3 +3580,3 @@ 一 -床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一未満のもの +床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一(火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる給気口及び排気口を有する場合にあつては、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室の床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した割合)未満のもの 二 @@ -3881,3 +3882,3 @@ 一 -人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。) +人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易リフトを除く。第三号において同じ。)でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。) 二 @@ -5501,3 +5502,3 @@ 第百三十七条 -この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十一条、法第二十二条第一項、法第二十三条、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第三十五条、法第三十六条、法第四十三条第一項、法第四十四条第一項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。 +この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第七項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十一条、法第二十二条第一項、法第二十三条、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第三十五条、法第三十六条、法第四十三条第一項、法第四十四条第一項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。 (構造耐力関係) @@ -5729,3 +5730,3 @@ (4) -増築又は改築に係る部分の外壁の開口部(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。(5)及び第百三十七条の十二第九項において同じ。)で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(5)及び同項において同じ。)を設けること。 +増築又は改築に係る部分の外壁の開口部(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。(5)及び第百三十七条の十二第十四項において同じ。)で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(5)及び同項において同じ。)を設けること。 (5) @@ -5770,4 +5771,14 @@ 2 +法第三条第二項の規定により法第二十二条第一項又は法第六十二条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 +3 +法第三条第二項の規定により法第二十三条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 +4 +法第三条第二項の規定により法第二十五条(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 +5 +法第三条第二項の規定により法第二十五条(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における屋根及び外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 +6 +法第三条第二項の規定により法第二十五条(屋根に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等における屋根以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 +7 法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 -3 +8 法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする。 @@ -5777,13 +5788,13 @@ 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第百三十七条の四の二第三号の国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。 -4 +9 法第三条第二項の規定により法第三十五条(第百三十七条の六の二第一項又は第百三十七条の六の三第一項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、当該建築物の避難の安全上支障とならないものとする。 -5 +10 法第三条第二項の規定により法第三十六条(第百三十七条の六の四第一項に規定する技術的基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 -6 +11 法第三条第二項の規定により法第四十三条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見込まれないものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。 -7 +12 法第三条第二項の規定により法第四十四条第一項の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の形態の変更(他の建築物の利便その他周囲の環境の維持又は向上のため必要なものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であつて、特定行政庁が通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする。 -8 +13 法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当該建築物の用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 -9 +14 法第三条第二項の規定により法第六十一条の規定の適用を受けない建築物についての法第八十六条の七第一項の政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における次の各号のいずれにも該当する大規模の修繕及び大規模の模様替とする。 @@ -6173,3 +6184,3 @@ 第百四十四条の二の二 -第百三十八条第四項第一号から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条(法第四十八条第一項から第十四項までに係る部分に限る。)、第百三十七条の七、第百三十七条の十二第八項及び第百三十七条の十九第二項(第三号を除く。)の規定を準用する。 +第百三十八条第四項第一号から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条(法第四十八条第一項から第十四項までに係る部分に限る。)、第百三十七条の七、第百三十七条の十二第十三項及び第百三十七条の十九第二項(第三号を除く。)の規定を準用する。 この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。 @@ -6177,3 +6188,3 @@ 第百四十四条の二の三 -第百三十八条第四項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第百三十条の二の三(第一項第一号及び第四号を除く。)及び第百三十七条の十二第二項(法第五十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。 +第百三十八条第四項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第百三十条の二の三(第一項第一号及び第四号を除く。)及び第百三十七条の十二第七項(法第五十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。 (特定用途制限地域内の工作物) @@ -7111 +7122,4 @@ ただし、第百三十七条の二の四第一号ロの改正規定は、公布の日から施行する。 +(罰則に関する経過措置) +2 +この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
建築基準法施行令の一部を改正する政令2025-11-19
建築基準法施行令の一部を改正する政令2025-09-03
建築基準法施行令の一部を改正する政令2025-09-03
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令2024-04-19
水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令2024-01-04
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令2024-10-11
道路法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令2023-11-10
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令2023-09-29
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令2023-09-13
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令2023-04-07

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