ホーム法令改正ウォッチ › 健康保険法

健康保険法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 被保険者・事業主 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

施行日が近い順
施行日改正法令公布日
医療法等の一部を改正する法律2025-12-12
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律2025-06-20
社会福祉法等の一部を改正する法律2026-06-25
健康保険法等の一部を改正する法律2026-06-05
医療法等の一部を改正する法律2025-12-12
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律2025-05-21
健康保険法等の一部を改正する法律2026-06-05
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律2025-06-20
医療法等の一部を改正する法律2025-12-12
健康保険法等の一部を改正する法律2026-06-05
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律2025-06-20
医療法等の一部を改正する法律2025-12-12
社会福祉法等の一部を改正する法律2026-06-25
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律2025-06-20

変更点(条文の差分)

直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。

2029-10-01 施行分

改正法令: 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 / 変更規模: +15 / -37行

要約(機械生成・参考)適用事業所の定義(3条3項)から製造業・土木建築業など17業種の列挙が削除され、「常時5人以上の従業員を使用する事業所」に一本化される。これにより、これまで対象外だった業種の5人以上の個人事業所も健康保険の適用対象になる(年金制度改正法による適用拡大)。既存の非適用業種の事業所には当分の間従前の例による等の経過措置がある。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -110,39 +110,5 @@ 一 -次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの -イ -物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 -ロ -土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 -ハ -鉱物の採掘又は採取の事業 -ニ -電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 -ホ -貨物又は旅客の運送の事業 -ヘ -貨物積卸しの事業 -ト -焼却、清掃又はと殺の事業 -チ -物の販売又は配給の事業 -リ -金融又は保険の事業 -ヌ -物の保管又は賃貸の事業 -ル -媒介周旋の事業 -ヲ -集金、案内又は広告の事業 -ワ -教育、研究又は調査の事業 -カ -疾病の治療、助産その他医療の事業 -ヨ -通信又は報道の事業 -タ -社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 -レ -弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 -二 -前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの +常時五人以上の従業員を使用する事業所 +二 +前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所 4 @@ -5553,2 +5519,14 @@ 一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者 +(健康保険における従業員の範囲に関する経過措置) +第二十七条 +第三十三条の規定(附則第一条第一項第十四号に掲げる改正規定に限る。附則第三十七条において同じ。)による改正後の健康保険法(附則第三十七条において「第十四号改正後健保法」という。)第三条第三項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「従業員」とあるのは、「従業員(第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下同じ。)若しくはその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十五条の規定により同項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)を除く。以下同じ。)」とする。 +(健康保険の適用事業所に関する経過措置) +第三十七条 +附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第三十三条の規定による改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所(同項第二号に掲げる事業所を除く。)については、当分の間、第十四号改正後健保法第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 +この場合における健康保険法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 +事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 +事業所又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する令和七年改正法第三十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所であって、常時五人以上の従業員(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)を使用するもの(令和七年改正法第三十三条の規定による改正前の第三条第三項第二号に掲げる事業所を除く。)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 +一 第三条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 +二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号及び次号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいい、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十五条の規定により第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。次号において同じ。) +三 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者 (健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

2029-06-24 施行分

改正法令: 社会福祉法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +2 / -2行

要約(機械生成・参考)訪問看護療養費(88条)などで引用している介護保険法の項番号が付け替えられる(第8条第27項→第28項など)。介護保険法側の改正による条ずれへの対応で、健康保険の給付内容に実質的な変更はない。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -1423,3 +1423,3 @@ 第八十八条 -被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十八項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 +被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 @@ -1537,3 +1537,3 @@ 第九十八条 -被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十五項に規定する施設サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。 +被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。同号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
健康保険法等の一部を改正する法律2026-06-05
健康保険法等の一部を改正する法律2026-06-05
事業性融資の推進等に関する法律2024-06-14
医療法等の一部を改正する法律2025-12-12
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律2025-06-20
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律2024-06-12
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律2023-05-19
医療法等の一部を改正する法律2025-12-12
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律2025-06-20
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律2022-06-17

収録リビジョン数: 65件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)

施行日をまとめて確認するなら: 制度改正カレンダー法令改正ウォッチのトップへ

本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。