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健康保険法施行規則の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

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これから施行される改正

施行日が近い順
施行日改正法令公布日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令2026-02-26

変更点(条文の差分)

直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。

2026-10-01 施行分

改正法令: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 / 変更規模: +5 / -1行

要約(機械生成・参考)不服申立て等で引用する男女雇用機会均等法の条番号が付け替えられる(26条→32条など)。2026年10月1日施行の労働施策総合推進法等改正に伴う条ずれ対応で、健康保険の手続内容に実質的な変更はない。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -4116,3 +4116,3 @@ 五 -雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項 +雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項 六 @@ -6006,2 +6006,6 @@ この省令は、公布の日から施行する。 +附 則 +(施行期日) +第一条 +この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。 附 則

2026-08-01 施行分

改正法令: 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 / 変更規模: +94 / -36行

要約(機械生成・参考)高額療養費制度の見直し(健康保険法施行令の改正・令和8年政令第240号)に伴う手続規定の整備。年間の高額療養費の新しい区分(施行令41条の2・41条の3)に対応する支給申請手続の新設、限度額適用認定等の規定の条番号繰り下げ(103条の2→103条の7)と対象区分の追加、様式の経過措置など。2026年8月1日施行。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -970,5 +970,5 @@ 二 -令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の二第四項の意思を表示した場合を除く。) -三 -令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。) +令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の七において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の七第四項の意思を表示した場合を除く。) +三 +令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の七第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。) 8 @@ -1079,3 +1079,3 @@ 一 -前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 +前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百三条の七第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 二 @@ -1758,3 +1758,3 @@ 第九十条 -第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 +第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の七及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。 @@ -1764,3 +1764,3 @@ 第九十三条 -被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。 +被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の七第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。 (家族訪問看護療養費の支給) @@ -1838,3 +1838,3 @@ 第九十八条の二 -令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。 +令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第百三条の七第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。 ただし、令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。 @@ -1987,4 +1987,19 @@ 令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 +(令第四十二条第十項第二号の厚生労働省令で定める要保護者) +第百三条の二 +令第四十二条第十項第二号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 +(令第四十二条第十一項第四号の厚生労働省令で定める要保護者) +第百三条の三 +令第四十二条第十一項第四号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 +(令第四十二条第十二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者) +第百三条の四 +令第四十二条第十二項第四号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 +(令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) +第百三条の五 +令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 +(令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日) +第百三条の六 +令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 (限度額適用の認定等) -第百三条の二 +第百三条の七 保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならない。 @@ -2017,3 +2032,3 @@ 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。 -この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 +この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の七第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の七第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 (令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定) @@ -2031,3 +2046,3 @@ 四 -令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 +令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 2 @@ -2043,4 +2058,4 @@ 6 -第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで並びに第百三条の二第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 -この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。 +第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで並びに第百三条の七第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 +この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の七第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロ若しくはハに掲げる者が令第四十二条第五項第二号若しくは第三号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) @@ -2143,3 +2158,3 @@ 二 -同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項 +同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十一条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項 イ @@ -2171,3 +2186,3 @@ ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 -(年間の高額療養費の支給の申請等) +(令第四十一条の二の年間の高額療養費の支給の申請等) 第百九条の二 @@ -2200,13 +2215,16 @@ 3 -第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 -一 -当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 +申請者が、令第四十二条第十項第二号に該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 +ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 +4 +第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 +一 +当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する高額療養費算定基準額並びに基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 二 その他高額療養費の支給に必要な事項 -4 +5 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。 -この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。 -5 -前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 -(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) +この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。 +6 +前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 +(令第四十一条の二の年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第百九条の二の二 @@ -2256,2 +2274,27 @@ この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。 +(令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給の申請等) +第百九条の二の二の二 +法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の三の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 +一 +被保険者等記号・番号又は個人番号 +二 +計算期間の始期及び終期 +三 +申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日 +四 +申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 +五 +次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 +イ +払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 +払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 +ロ +イに掲げる者以外の者 +払渡しを受けようとする金融機関等の名称 +2 +申請者が、令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、前項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 +ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 +3 +精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。 +この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、前二項の規定を適用する。 (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) @@ -2263,3 +2306,3 @@ 日雇特例被保険者であった期間 -令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 +令第四十四条第七項において準用する令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 二 @@ -2306,3 +2349,3 @@ 一の項 -令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) +令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) 二の項 @@ -2334,3 +2377,3 @@ 日雇特例被保険者又はその被扶養者 -令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 +令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 二 @@ -2357,3 +2400,3 @@ 一の項 -令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 +令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二の項 @@ -2377,3 +2420,3 @@ 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 -令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項 +令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 @@ -2381,3 +2424,3 @@ 次条第一項 -第四十四条第七項 +第四十四条第八項 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 @@ -2500,3 +2543,3 @@ 第百十一条 -協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 +協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の七(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条から第百九条の二の二の二までの規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 2 @@ -2671,3 +2714,3 @@ 第百二十九条の三 -令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 +令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 一 @@ -2679,3 +2722,3 @@ 四 -令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 +令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 2 @@ -2689,3 +2732,3 @@ 前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。 -この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。 +この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロ若しくはハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。 (特別療養費受給票の交付) @@ -2707,3 +2750,3 @@ 第百三十四条 -この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。 +この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十九条まで(同条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第百三条の六まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 @@ -2814,3 +2857,3 @@ 第九十三条 -第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 +第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の七第五項又は第百五条第四項 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項 @@ -2863,2 +2906,5 @@ 令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで +第百九条の二の二の二第一項 +法第百十五条 +法第百四十七条 第百九条の三 @@ -2868,3 +2914,3 @@ 令第四十三条の四第一項 -令第四十四条第七項 +令第四十四条第八項 第百九条の十第一項 @@ -4303,3 +4349,3 @@ 第一条の二 -令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 +令附則第五条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 @@ -5984,2 +6030,14 @@ この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 +附 則 +(施行期日) +第一条 +この省令は、令和八年八月一日から施行する。 +(経過措置) +第二条 +この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 +2 +この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 +(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十九条第三項の規定による申請) +第三条 +健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号。以下「改正政令」という。)附則第十九条第三項の規定による申請は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百九条の二の二の二第一項の申請書に、改正政令第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第四十三条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(同令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号に掲げる者を除く。)に該当している旨を付記することによって行うものとする。 様式第一号及び様式第二号

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令2026-07-29
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令2026-03-31
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令2026-03-31
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令2026-03-30
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令2026-03-19
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令2025-12-17
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令2026-01-26
健康保険法施行規則の一部を改正する省令2026-02-20
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令2025-11-28
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令2025-05-30

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