建設業法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
対象: 建設業者・発注者 / e-Gov法令検索で原文を見る
フォローすると、法令改正ウォッチのトップに次の施行日と新着が表示されます(この端末内にのみ保存・個人情報は取得しません)。
これから施行される改正
施行日が確定している未施行の改正は、現在のデータにはありません。
この法令の改正は、あなたの仕事や生活に関係がありますか?
匿名の集計にのみ利用します(個人情報は取得しません)。
変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2025-12-12 施行分
改正法令: 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 / 変更規模: +34 / -15行
要約(機械生成・参考)建設業の担い手確保・処遇改善のための改正(施行済み)。受注者である建設業者の側にも、原価割れとなる請負契約の締結禁止(19条の3第2項)と著しく短い工期での契約禁止(19条の5第2項)が導入された。また、労務費などを明記した「材料費等記載見積書」の作成努力義務と、注文者から請求があった場合の交付義務を新設し、注文者がその労務費等を著しく下回るような変更を求めることを禁止(違反した発注者への勧告制度つき)。2025年12月12日施行。
条文の差分を表示
---
+++
@@ -402,2 +402,4 @@
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
+2
+建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
@@ -408,7 +410,9 @@
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
+2
+建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
(発注者に対する勧告等)
第十九条の六
-建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第一項に規定する事業者に該当するものを除く。)が第十九条の三又は第十九条の四の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
-2
-建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した発注者が前条の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
+建設業者と請負契約を締結した発注者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第一項に規定する事業者に該当するものを除く。)が第十九条の三第一項又は第十九条の四の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
+2
+建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した発注者が前条第一項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
3
@@ -419,10 +423,18 @@
第二十条
-建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
-2
-建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
-3
-建設業者は、前項の規定による見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
-この場合において、当該建設業者は、当該見積書を交付したものとみなす。
-4
-建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
+建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成するよう努めなければならない。
+2
+前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。
+3
+建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。
+4
+建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。
+5
+建設業者は、前項の規定による材料費等記載見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該材料費等記載見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
+この場合において、当該建設業者は、当該材料費等記載見積書を交付したものとみなす。
+6
+建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者(建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。)に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。
+7
+前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約(当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
+8
+前条第三項及び第四項の規定は、前項の勧告について準用する。
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等)
@@ -490,3 +502,3 @@
第二十四条の五
-元請負人は、当該元請負人について第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
+元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
@@ -1276,3 +1288,3 @@
第二十八条
-国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
+国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
@@ -1468,3 +1480,3 @@
第四十二条
-国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
+国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2
@@ -1477,3 +1489,3 @@
3
-中小企業庁長官は、第一項の規定による報告徴収又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
+中小企業庁長官は、第一項の規定による報告徴収又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4
@@ -2212,2 +2224,6 @@
第一条のうち建設業法第十九条第一項第八号の改正規定による改正後の同法第十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日以後に締結される建設工事の請負契約に係る書面に記載する内容について適用し、第三号施行日前に締結された建設工事の請負契約に係る書面に記載された内容については、なお従前の例による。
+3
+第一条のうち建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定及び同法第十九条の五に一項を加える改正規定による改正後の同法第十九条の三第二項及び第十九条の五第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。
+4
+第一条のうち建設業法第二十条の改正規定による改正後の同法第二十条の規定は、施行日以後に建設業者が建設工事の注文者に同条第一項の材料費等記載見積書を交付する場合について適用し、施行日前に建設業者が建設工事の注文者に建設工事の見積書を交付した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
@@ -2218,2 +2234,5 @@
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
+(検討)
+第五条
+政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表第一
2025-06-01 施行分
改正法令: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 / 変更規模: +15 / -18行
要約(機械生成・参考)欠格事由・罰則の「禁錮」「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられる(刑法改正への対応)。建設業の許可基準や罰則の重さ自体に変更はない。施行済み。
条文の差分を表示
---
+++
@@ -146,3 +146,3 @@
七
-禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八
@@ -552,3 +552,3 @@
二
-禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
+拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(委員の解任)
@@ -1494,11 +1494,8 @@
第四十五条
-登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄
-賂
-ろ
-を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
-よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
-2
-前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
-3
-第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
+登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
+よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
+2
+前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
+3
+第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
4
@@ -1507,3 +1504,3 @@
第四十六条
-前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
+前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2
@@ -1511,3 +1508,3 @@
第四十七条
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一
@@ -1523,9 +1520,9 @@
2
-前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
+前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第四十八条
-第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十九条
-第二十六条の十七(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+第二十六条の十七(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第五十条
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
@@ -1539,3 +1536,3 @@
2
-前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
+前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第五十一条
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 | 2024-06-14 | |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 2022-06-17 | |
| 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 | 2024-06-14 | |
| 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 | 2024-06-14 | |
| 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 | 2024-06-14 | |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 2022-06-17 | |
| 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律 | 2021-05-28 | |
| デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2021-05-19 | |
| デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2021-05-19 | |
| 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 | 2019-06-12 |
収録リビジョン数: 21件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)
この法令の改正の影響を「自分の場合」で計算・判定できる無料ツールがあれば、使いたいですか?
要望の多い改正からツール化を検討します(匿名集計・個人情報は取得しません)。
施行日をまとめて確認するなら: 制度改正カレンダー / 法令改正ウォッチのトップへ
本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。
データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。