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個人情報保護法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 個人情報を扱う事業者 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

施行日が近い順
施行日改正法令公布日
日本学術会議法2025-06-18
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2026-07-17
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律2026-07-17
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律2024-06-21
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律2026-07-17
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律2026-07-17
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2026-06-24

変更点(条文の差分)

直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。

2028-12-23 施行分

改正法令: 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 / 変更規模: +8 / -2行

要約(機械生成・参考)成年後見制度の見直しに伴い、本人に代わって保有個人データ等の開示等請求ができる法定代理人の対象規定(76条3項・行政機関等への開示請求127条等)で、「成年被後見人」が「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に置き換わる。既存の成年被後見人等には従前の例による経過措置あり。用語変更が中心で、開示等請求の手続自体は変わらない。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -724,3 +724,3 @@ 3 -未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。 +未成年者若しくは特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。 4 @@ -1229,3 +1229,3 @@ 2 -未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。 +未成年者若しくは特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) @@ -2630,2 +2630,8 @@ 公布の日 +(成年被後見人等に関する経過措置) +第二条 +民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。 +(罰則に関する経過措置) +第四条 +この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)

2028-07-16 施行分

改正法令: 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 / 変更規模: +574 / -102行

条文の差分を表示
--- +++ @@ -20,3 +20,3 @@ 第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務 -(第十七条―第四十条) +(第十七条―第四十条の二) 第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務 @@ -24,3 +24,3 @@ 第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務 -(第四十三条―第四十六条) +(第四十三条―第四十六条の二) 第五節 民間団体による個人情報の保護の推進 @@ -56,3 +56,10 @@ 第一款 個人情報取扱事業者等の監督 -(第百四十六条―第百五十二条) +第一目 報告及び立入検査 +(第百四十六条) +第二目 措置命令等 +(第百四十七条―第百四十八条の二) +第三目 課徴金納付命令等 +(第百四十八条の三―第百四十八条の十七) +第四目 雑則 +(第百四十九条―第百五十二条) 第二款 認定個人情報保護団体の監督 @@ -110,2 +117,14 @@ 8 +この法律において「連絡可能個人関連情報」とは、次に掲げる記述等が含まれる個人関連情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより次に掲げる記述等を特定することができることとなるものを含む。)をいう。 +一 +住居、勤務先その他の特定の個人が所在し、又は所在していた場所の所在地(特定の個人に対する郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第四十一条第八項及び第七十三条第四項において「信書便」という。)による送付、電報の送達又は特定の個人への訪問に利用することができるものに限る。) +二 +電話番号(特定の個人に対する電話又はファクシミリ装置を用いた送信に利用することができるものに限る。) +三 +電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいい、特定の個人に対する同条第一号に規定する電子メールの送信に利用することができるものに限る。) +四 +電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下この号において同じ。)を利用する者又は電気通信設備を識別することができるように付された符号(特定の個人に対する電気通信(同条第一号に規定する電気通信をいう。)を利用した情報の伝達に利用することができるものに限る。) +五 +その他特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる記述等として個人情報保護委員会規則で定めるもの +9 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 @@ -127,7 +146,7 @@ 会計検査院 -9 +10 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。 -10 +11 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 -11 +12 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。 @@ -141,2 +160,4 @@ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。) +13 +この法律において「統計作成等」とは、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報(個人に関する情報であるものを除く。)を作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。 (基本理念) @@ -171,3 +192,3 @@ 六 -第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 +第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第六項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第七項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 七 @@ -224,3 +245,3 @@ 2 -この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 +この章、第六章及び第八章において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、次に掲げる者を除く。 @@ -239,12 +260,14 @@ 5 -この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 -ただし、第二項各号に掲げる者を除く。 +この章において「特定生体個人情報」とは、特定生体個人識別符号(第二条第二項第一号に該当する個人識別符号のうち、特別の技術又は多額の費用を要しない方法により取得することができる身体の一部の特徴に係る情報であって当該情報が取得されていることを本人が容易に認識することができないものとして政令で定めるものを変換したものをいう。第二十一条の二第一項第四号及び第三十五条第七項において同じ。)が含まれる個人情報をいう。-この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 +この章及び第六章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項及び第四十二条第三項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 ただし、第二項各号に掲げる者を除く。 7 -この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 +この章及び第六章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 ただし、第二項各号に掲げる者を除く。 8 -この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。 +この章及び第六章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。 +ただし、第二項各号に掲げる者を除く。 +9 +この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(第五十八条第二項において「病院」という。)その他の医療の提供を目的とする機関又は団体を含む。)又はそれらに属する者をいう。 第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務 @@ -265,5 +288,5 @@ 二 -人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 -三 -公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 +人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。 +三 +公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。 四 @@ -274,2 +297,4 @@ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。 +七 +本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合 (不適正な利用の禁止) @@ -285,5 +310,5 @@ 二 -人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 -三 -公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 +人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。 +三 +公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。 四 @@ -293,6 +318,10 @@ 六 -学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。 +学術研究機関等と共同して学術研究を行う場合であって、当該学術研究機関等から当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。+本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該要配慮個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合 +八 +第三十条の二第五項本文の規定により提供を受ける場合又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供を受けた個人関連情報を要配慮個人情報として取得する場合 +九 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合 -八 +十 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合 @@ -316,2 +345,27 @@ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 +(特定生体個人情報の取扱いに際しての利用目的等の通知等) +第二十一条の二 +個人情報取扱事業者は、特定生体個人情報を取り扱うに当たっては、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 +一 +当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第二十七条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名 +二 +特定生体個人情報を取り扱うこと。 +三 +特定生体個人情報の利用目的 +四 +特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号に変換される身体の一部の特徴に係る情報の内容 +五 +第三十七条第一項に規定する開示等の請求等に応じる手続(第三十八条第一項の規定により手数料を徴収する場合は、その手数料の額を含む。) +六 +その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項 +2 +前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 +一 +前項の規定による措置を講ずることにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 +二 +前項の規定による措置を講ずることにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 +三 +国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、前項の規定による措置を講ずることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 +四 +その他前三号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合 (データ内容の正確性の確保等) @@ -334,3 +388,3 @@ 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。 -ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 +ただし、本人への通知が困難な場合又は本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 (第三者提供の制限) @@ -341,5 +395,5 @@ 二 -人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 -三 -公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 +人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。 +三 +公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき。 四 @@ -349,10 +403,12 @@ 六 -当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。 +学術研究機関等である当該個人情報取扱事業者が第三者と共同して学術研究を行う場合であって、当該第三者に対し、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。 七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。 +八 +本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人データの取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 -ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。 -一 -第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名 +ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報若しくは特定生体個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。 +一 +第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 @@ -386,5 +442,14 @@ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 +7 +個人情報取扱事業者は、第二項本文の規定により個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 +ただし、当該個人データの全部が、当該個人情報取扱事業者が当該個人データを取得した時点において本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されていたものである場合又はこれに準ずる場合として個人情報保護委員会規則で定める場合は、この限りでない。 +一 +当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 +二 +当該第三者における当該個人データの利用目的 +8 +個人情報取扱事業者から前項の規定による確認を求められた第三者は、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。 (外国にある第三者への提供の制限) 第二十八条 -個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 +個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この節において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに第三十一条第一項第二号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 この場合においては、同条の規定は、適用しない。 @@ -396,4 +461,4 @@ 第二十九条 -個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 -ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。 +個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項(第二十七条第七項の規定による確認が行われた場合にあっては、当該事項及び同項第二号に掲げる事項)に関する記録を作成しなければならない。 +ただし、当該個人データの提供が同条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。 2 @@ -414,5 +479,67 @@ 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。 +(個人情報に係る統計作成等の特例) +第三十条の二 +個人情報取扱事業者は、統計作成等を行う目的(以下この項及び第五項並びに第三十一条の三第一項において「統計作成等目的」という。)又は第五項本文の規定による提供を行う目的で現に公開されている要配慮個人情報を取り扱う必要がある場合(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的又は当該提供を行う目的である場合に限る。)であって、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、取得した要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容又は同項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表しているときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、当該現に公開されている要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得することができる。 +2 +前項の規定により要配慮個人情報を取得した個人情報取扱事業者(次項及び第四項並びに第七十二条の三第一項において「特例要配慮個人情報取得者」という。)は、前項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報を取り扱っている期間、同項に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は同項ただし書の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。 +3 +特例要配慮個人情報取得者は、前項の規定により公表している事項を変更するときは、あらかじめ、第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、その旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。 +ただし、当該特例要配慮個人情報取得者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、当該変更をした後、速やかに、同項の個人情報保護委員会規則で定める方法によりその旨及び当該変更の内容を公表すれば足りる。 +4 +第一項の規定により取得された要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(第六項に規定する提供統計作成等用個人情報等であるものを除く。以下「統計作成等用要配慮個人情報等」という。)を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(以下この章において「法令に基づく場合等」という。)を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。 +一 +当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容を公表している場合(第三号に掲げる場合を除く。) +当該公表されている内容の統計作成等 +二 +当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により次項本文の規定による提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合(次号に掲げる場合を除く。) +当該提供 +三 +当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容及び次項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合 +当該公表されている内容の統計作成等及び当該提供 +5 +個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等(第六十三条に規定する行政機関の長等をいう。第九項第二号、第十二項並びに第三十一条の三第五項第二号及び第八項において同じ。)(これらの者が外国にある者である場合にあっては、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについてこの章の規定により個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第十三項及び第三十一条の三第九項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制(第十三項及び第三十一条の三第九項において「基準適合体制」という。)を整備している者に限る。第十二項及び第三十一条の三第八項において同じ。)である者に限る。以下この項、次項並びに第三十一条の三第一項及び第二項において同じ。)が個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等を含む。以下この項から第七項まで及び第十三項並びに第七十二条の三第二項及び第三項において同じ。)を統計作成等目的で取り扱う必要がある場合(当該個人情報を取り扱う目的の全部が統計作成等目的である場合に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するときは、第十八条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該個人情報を本人の同意を得ないで当該第三者に提供することができる。 +ただし、当該個人情報が他の個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者からこの項本文又は第三十一条の三第一項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。 +一 +当該個人情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報取扱事業者及び当該第三者の氏名又は名称、行おうとする統計作成等の内容その他個人情報保護委員会規則で定める事項を公表していること。 +二 +当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの項本文の規定によるものである旨が明確に定められていること。 +6 +前項本文の規定により個人情報の提供を受けた第三者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条及び第七十二条の三第五項第一号において「特例個人情報受領者」という。)は、前項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは加工した生存する個人に関する情報(以下「提供統計作成等用個人情報等」という。)を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第八項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。 +7 +特例個人情報受領者は、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該特例個人情報受領者及び同項本文の規定により当該特例個人情報受領者に対する個人情報の提供を行った個人情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。 +ただし、当該特例個人情報受領者の氏名又は名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。 +8 +前項ただし書の場合においては、特例個人情報受領者は、当該変更をした後、速やかに、第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。 +9 +提供統計作成等用個人情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。 (全936行のうち先頭240行を表示。全文はe-Gov法令検索でご確認ください)

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2026-07-17
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律2026-07-17
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2026-06-24
民事訴訟法等の一部を改正する法律2022-05-25
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄2022-06-17
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律2024-06-07
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律2023-06-07
金融商品取引法等の一部を改正する法律2023-11-29
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023-05-19
金融商品取引法等の一部を改正する法律2023-11-29

収録リビジョン数: 35件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)

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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。