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個人情報保護法施行規則の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 個人情報を扱う事業者 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

施行日が確定している未施行の改正は、現在のデータにはありません。

変更点(条文の差分)

直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。

2026-06-14 施行分

改正法令: 個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則 / 変更規模: +3 / -1行

要約(機械生成・参考)個人識別符号として定める在留カード番号について、根拠となる入管法の号番号の引用が付け替えられる(19条の4第1項5号→4号)。入管法改正に伴う条ずれ対応で、対象となる符号の範囲に変更はない。2026年6月14日施行。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -21,3 +21,3 @@ 四 -出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号 +出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第四号の在留カードの番号 五 @@ -855,2 +855,4 @@ この規則は、令和八年四月一日から施行する。 +附 則 +この規則は、令和八年六月十四日から施行する。 別記様式第一

2026-04-01 施行分

改正法令: 個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則 / 変更規模: +3 / -2行

要約(機械生成・参考)介護保険の被保険者証の番号・保険者番号を個人識別符号として定めていた3条が削除される。個人識別符号の範囲の整理で、2026年4月1日施行。
条文の差分を表示
--- +++ @@ -9,5 +9,4 @@ 個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。 -(介護保険の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号) 第三条 -令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、同号に規定する被保険者証の番号及び保険者番号とする。 +削除 (旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号) @@ -854,2 +853,4 @@ この規則は、令和七年十月一日から施行し、この規則及びこの規則による改正後の規定は、当分の間、その効力を有する。 +附 則 +この規則は、令和八年四月一日から施行する。 別記様式第一

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則2026-06-11
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則2026-03-27
個人情報の保護に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則2025-09-25
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則2024-12-06
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則2024-11-27
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則2023-12-27
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則2023-12-27
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則2022-04-20
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則2022-04-20
個人情報の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する規則2021-10-29

収録リビジョン数: 20件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)

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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。