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個人情報保護法施行令の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 個人情報を扱う事業者 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

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変更点(条文の差分)

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2026-07-31 施行分

改正法令: 国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 / 変更規模: +5 / -1行

要約(機械生成・参考)行政機関の長が権限・事務を委任できる先の列挙(32条)が見直され、国家情報会議設置法(令和8年法律第28号)の施行に伴い「国家情報局長」が加わる(従来の内閣情報官の位置づけを置き換え)。組織改編に伴う整理で、個人情報の取扱いルール自体に変更はない。2026年7月31日施行。
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--- +++ @@ -497,3 +497,3 @@ 第三十二条 -行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣サイバー官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。 +行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、国家情報局長、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣サイバー官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。 2 @@ -644 +644,5 @@ この政令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 +附 則 +(施行期日) +第一条 +この政令は、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)の施行の日(令和八年七月三十一日)から施行する。

2026-05-21 施行分

改正法令: 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 / 変更規模: +7 / -3行

要約(機械生成・参考)個人情報保護委員会の権限委任・検査等事務の規定(34条・40条等)で、準用する民事訴訟法の条番号が付け替えられる(99条→100条1項、102条の2の追加など)。民事訴訟のIT化改正(2026年5月21日施行)に伴う引用整理で、委任・検査の仕組み自体に変更はない。
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--- +++ @@ -512,3 +512,3 @@ 第三十四条 -個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第百六十三条並びに法第百六十四条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。 +個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、法第百六十三条並びに法第百六十四条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。 ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。 @@ -528,3 +528,3 @@ 三 -法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条若しくは第百九条、法第百六十三条又は法第百六十四条の規定による権限を行使した場合 +法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条若しくは第百八条、法第百六十三条又は法第百六十四条の規定による権限を行使した場合 その結果その他参考となるべき事項 @@ -560,3 +560,3 @@ 第四十条 -法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第百六十三条並びに法第百六十四条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百五十条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。 +法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、法第百六十三条並びに法第百六十四条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百五十条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。 この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。 @@ -639,2 +639,6 @@ 附 則 +(施行期日) +第一条 +この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。 +附 則 この政令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令2026-07-29
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令2026-03-18
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令2026-03-27
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令2025-06-25
国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令2025-01-29
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令2024-11-01
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令2024-08-14
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令2024-01-31
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令2023-08-14
個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令2022-04-20

収録リビジョン数: 16件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)

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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。