雇用保険法施行規則の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
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変更点(条文の差分)
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2026-08-01 施行分
改正法令: 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 / 変更規模: +25 / -6行
要約(機械生成・参考)広域求職活動費(遠方の求人への応募活動費用の給付)に支給回数の上限が新設される(96条の2: 所定給付日数を30で除して得た回数まで、高年齢・特例受給資格者は3回まで等)。施行日以後に開始する広域求職活動から適用。申請書の様式も記載事項規定へ移行。2026年8月1日施行。
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@@ -1460,2 +1460,10 @@
広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
+第九十六条の二
+前条の規定にかかわらず、広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域求職活動については、支給しない。
+一
+所定給付日数(法第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第二十七条第一項又は附則第五条第一項の規定により所定給付日数(受給資格者が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。以下この号において同じ。)を超えて基本手当を支給することができる場合には、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる日数を加えた日数)を三十で除して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)に相当する回数の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした受給資格者が、その最後の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動
+二
+三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした高年齢受給資格者又は特例受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動
+三
+三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動(過去に日雇受給資格者としてした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を含み、この号の規定により過去に広域求職活動費の支給を受けることができないこととされた期間前にした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を除く。)をした日雇受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動の開始の日から起算して一年を超えない期間内に開始した広域求職活動
(広域求職活動費の種類及び計算)
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第九十九条
-受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)当該受給資格者等の氏名及び住所又は居所、訪問事業所の名称及び所在地その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第三項において「求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
@@ -1504,3 +1512,3 @@
3
-受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
+受給資格者等は、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4
@@ -10175,2 +10183,15 @@
附 則
+(施行期日)
+第一条
+この省令は、令和八年八月一日から施行する。
+(経過措置)
+第二条
+この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第九十六条の二の規定は、この省令の施行の日以後に開始する広域求職活動に係る広域求職活動費の支給について適用し、同日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
+2
+新雇保則第九十六条の二の規定の適用については、この省令の施行の日前に開始した広域求職活動は、同条の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動に含まれないものとする。
+3
+この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書は、新雇保則第九十九条第一項に規定する求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書とみなす。
+4
+この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+附 則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
@@ -10382,6 +10403,4 @@
(第94条関係)
-様式第32号の2
-(第99条関係)(第1面)
-様式第32号の2
-(第99条関係)(第2面)
+様式第三十二号の二
+削除
様式第32号の3
2026-06-14 施行分
改正法令: 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 / 変更規模: +23 / -37行
要約(機械生成・参考)雇用保険の資格取得届・資格喪失届などの様式(様式第2号・第4号等)が省令の別記様式から廃止され、記載事項を法定した上で職業安定局長が定める様式(健康保険・厚生年金の届書に準ずる統一様式を含む)によることになる。提出済みの旧様式の届はみなし規定で有効。様式のデジタル化・柔軟化が目的で、届出義務自体は変わらない。2026年6月14日施行。
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@@ -149,7 +149,7 @@
第六条
-事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
-2
-前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
-3
-第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
+事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(当該被保険者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、被保険者番号(直近に交付された第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)(過去に被保険者となつたことがある者に限る。)その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+2
+前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(次項の規定により提出する資格取得届を除く。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
+3
+第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届(同令様式第三号の二によるものに限る。)及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条第一項に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(同令様式第七号の二によるものに限る。)に準ずる様式として職業安定局長が定める様式によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
4
@@ -169,3 +169,3 @@
7
-第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
+被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
8
@@ -184,3 +184,3 @@
第七条
-事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
@@ -293,3 +293,3 @@
第十四条
-事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)
@@ -440,3 +440,3 @@
3
-管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
+管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4
@@ -4849,3 +4849,3 @@
第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書
-健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
+健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(徴収法第七条第二号に規定する有期事業、徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び徴収法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
二
@@ -4897,14 +4897,11 @@
第百四十六条
-次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
+次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び職業安定局長が定める様式による総括票をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
一
資格取得届
-雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第三十五号)
二
資格喪失届
-雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第三十六号)
三
転勤届
-雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第三十七号)
-2
-前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。
+2
+前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項に規定する総括票が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該総括票は当該届書とみなす。
別表第一
@@ -10235,16 +10232,15 @@
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
+附 則
+(施行期日)
+1
+この省令は、令和八年六月十四日から施行する。
+(経過措置)
+2
+この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号及び様式第二号の二による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号及び様式第四号の二による雇用保険被保険者資格喪失届並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び旧雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第六条第一項に規定する雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項に規定する雇用保険被保険者資格喪失届及び新雇保則第百四十六条第一項に規定する総括票とみなす。
+3
+この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号
(第5条関係)
-様式第2号
-(第6条関係)
-様式第2号の2
-(第6条関係)
-様式第3号
+様式第二号から様式第四号まで
削除
-様式第4号
-(第7条関係)(第1面)
-様式第4号
-(第7条関係)(第2面)
-様式第4号の2
-(第7条関係)
様式第5号
@@ -10460,11 +10456 @@
(裏面)
-様式第35号
-(第146条関係)
-様式第36号
-(第146条関係)(第1面)
-様式第36号
-(第146条関係)(第2面)
-様式第37号
-(第146条関係)(第1面)
-様式第37号
-(第146条関係)(第2面)
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 | 2026-03-24 | |
| 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 | 2026-06-10 | |
| 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令 | 2026-04-28 | |
| 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 | 2026-05-12 | |
| 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令 | 2026-04-01 | |
| 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | 2026-04-08 | |
| 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令 | 2026-04-01 | |
| 高次脳機能障害者支援法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 | 2026-03-31 | |
| 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 | 2026-01-30 | |
| 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 | 2025-12-26 |
収録リビジョン数: 159件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)
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データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。