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労働基準法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

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これから施行される改正

施行日が近い順
施行日改正法令公布日
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律2026-07-17
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2026-06-24

変更点(条文の差分)

直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。

2028-12-23 施行分

改正法令: 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 / 変更規模: +11 / -5行

要約(機械生成・参考)成年後見制度の見直し(民法等改正法)に伴う用語整理。児童使用時の同意書・未成年者の労働契約締結禁止・賃金の代理受領禁止(57〜59条)の「後見人」が「未成年後見人」に明確化され、両罰規定の但書(121条)では「成年被後見人」が「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に置き換わる。既存の成年被後見人等には従前の例による経過措置あり。新たな義務の追加はなく、呼称・引用の変更が中心。
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--- +++ @@ -426,10 +426,10 @@ 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 -使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 +使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は未成年後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 (未成年者の労働契約) 第五十八条 -親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 -親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 +親権者又は未成年後見人は、未成年者に代わつて労働契約を締結してはならない。 +親権者若しくは未成年後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かつてこれを解除することができる。 第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。 -親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 +親権者又は未成年後見人は、未成年者の賃金を代わつて受け取つてはならない。 (労働時間及び休日) @@ -764,3 +764,3 @@ この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 -ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 +ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 @@ -1425,2 +1425,8 @@ 公布の日 +(成年被後見人等に関する経過措置) +第二条 +民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。 +(罰則に関する経過措置) +第四条 +この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任)

2027-04-01 施行分

改正法令: 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +10 / -2行

要約(機械生成・参考)労働基準法115条(消滅時効)が再構成され、賃金請求権は5年、災害補償その他の請求権は2年という原則を維持しつつ、業務起因性の判断が難しい疾病(政令で指定)に係る災害補償請求権については時効を2年から5年に延長する特例(115条2項ただし書)が新設される。施行前に生じた事故に係る請求権は従前の例による経過措置あり。施行後5年での見直し検討条項も追加。
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--- +++ @@ -724,3 +724,5 @@ 第百十五条 -この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 +この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、その他の請求権(この法律の規定による災害補償の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 +この法律の規定による災害補償の請求権は、これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 +ただし、この法律の規定による災害補償の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十七条、第七十九条又は第八十条に規定する災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該災害補償の請求権については、この項本文中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。 (経過措置) @@ -834,3 +836,3 @@ 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。 -第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。 +第百十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。 附 則 @@ -1434,2 +1436,5 @@ 公布の日 +(労働基準法の一部改正に伴う経過措置) +第九条 +施行日前に生じた第四条の規定による改正後の労働基準法第百十五条第二項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする労働基準法の規定による災害補償の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。 (政令への委任) @@ -1437,2 +1442,5 @@ この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 +(検討) +第十二条 +政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 別表第一

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律2026-07-17
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2026-06-24
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄2022-06-17
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律2024-05-31
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律2024-05-31
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律2018-07-06
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律2022-06-17
労働基準法の一部を改正する法律2020-03-31
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2017-06-02
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律2018-07-06

収録リビジョン数: 15件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)

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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。