労働基準法施行規則の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 | 2026-04-28 |
変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2027-04-01 施行分
改正法令: 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 / 変更規模: +11 / -1行
要約(機械生成・参考)年少者等の健康診断で引用する労働安全衛生規則44条1項の項目が「第8号から第11号まで」から「第12号まで」に広がる。安衛則側で定期健康診断の検査項目が追加されることへの対応で、施行日は2027年4月1日。施行時にすでに行われている報告は改正後の規定による報告とみなす経過措置あり。
条文の差分を表示
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@@ -614,3 +614,3 @@
一
-労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)
+労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十二号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)
二
@@ -2270,2 +2270,12 @@
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
+附 則
+(施行期日)
+第一条
+この省令は、令和九年四月一日から施行する。
+(経過措置)
+第五条
+この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
+(罰則の適用に関する経過措置)
+第六条
+この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一
2026-04-01 施行分
改正法令: 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令 / 変更規模: +6 / -2行
要約(機械生成・参考)障害補償の障害等級表(別表)で、上肢の欠損に関する「腕関節」の表記が「手関節」に改められる用語整理。等級の区分や補償の内容に実質的な変更はない。旧様式の用紙は当分の間取り繕って使用できる経過措置あり。
条文の差分を表示
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@@ -2266,2 +2266,6 @@
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+附 則
+(施行期日)
+第一条
+この省令は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一
@@ -2649,3 +2653,3 @@
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
-三 両上肢を腕関節以上で失つたもの
+三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
@@ -2672,3 +2676,3 @@
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
-二 一上肢を腕関節以上で失つたもの
+二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令 | 2026-03-31 | |
| 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令 | 2025-05-30 | |
| 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 | 2025-04-21 | |
| じん肺法施行規則等の一部を改正する省令 | 2024-03-18 | |
| 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 | 2023-04-07 | |
| 労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令 | 2023-03-30 | |
| 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 | 2023-03-29 | |
| 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 | 2023-02-27 | |
| 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 | 2022-01-19 | |
| デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令 | 2023-12-27 |
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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。
データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。