最低賃金法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
対象: 働く人・雇う人 / e-Gov法令検索で原文を見る
これから施行される改正
施行日が確定している未施行の改正は、現在のデータにはありません。
変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2025-06-01 施行分
改正法令: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 / 変更規模: +1 / -1行
要約(機械生成・参考)罰則規定(39条)の「懲役」が「拘禁刑」に改められる。2025年6月1日施行の刑法改正(拘禁刑の創設)に伴う全法令共通の用語置換で、最低賃金制度の内容や罰則の重さ自体に変更はない。
条文の差分を表示
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@@ -249,3 +249,3 @@
第三十九条
-第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十条
2022-06-17 施行分
改正法令: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 / 変更規模: +8 / -0行
要約(機械生成・参考)改正内容は附則の追加のみ。刑法等一部改正法(拘禁刑の導入)の施行に合わせた施行期日に関する附則が付け加えられたもので、最低賃金の額や使用者の義務に変更はない。
条文の差分を表示
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@@ -501 +501,9 @@
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+附 則
+(施行期日)
+1
+この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
+ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+一
+第五百九条の規定
+公布の日
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 2022-06-17 | |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 2022-06-17 | |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律 | 2012-04-06 |
収録リビジョン数: 3件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)
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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。
データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。