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最低賃金法施行規則の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 働く人・雇う人 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

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変更点(条文の差分)

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2024-03-31 施行分

改正法令: デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令 / 変更規模: +4 / -1行

要約(機械生成・参考)最低賃金(決定・改正等)の公示方法が、都道府県労働局の掲示場への掲示から労働局ウェブサイトへの掲載に変わる(掲載が困難な場合は従来どおり掲示)。2024年3月31日施行の過去分。
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--- +++ @@ -69,3 +69,4 @@ 第七条 -法第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。 +法第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。 +ただし、当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することが困難である場合には、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。 (最低賃金審議会の意見に関する異議の申出) @@ -230,2 +231,4 @@ この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 +附 則 +この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。 様式第1号

2021-04-01 施行分

改正法令: 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令 / 変更規模: +12 / -1行

要約(機械生成・参考)最低賃金の減額特例許可申請の電子申請手続の整備(電子申請時の使用者氏名の電磁的記録による代替、社会保険労務士等が代行する場合の契約証明の電磁的記録の送信義務化)。2021年4月1日施行の過去分。
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--- +++ @@ -42,3 +42,5 @@ 3 -第一項の許可申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該許可申請書の提出に関する手続を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の手続に代えることができる。 +第一項に規定する使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の許可申請書を提出する場合には、当該許可申請書における使用者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)に記録することをもつて代えることができる。 +4 +第一項の許可申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該許可申請書の提出に関する手続を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。 (最低賃金の減額の率) @@ -219,2 +221,11 @@ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 +附 則 +(施行期日) +1 +この省令は、令和三年四月一日から施行する。 +(経過措置) +2 +この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。 +3 +この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 様式第1号

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令2023-12-26
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令2020-12-22
厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令2019-12-13
元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令2019-05-07
最低賃金法施行規則の一部を改正する省令2019-03-29
制定/データ整備2009-05-29

収録リビジョン数: 6件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)

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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。