消費税法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 日本学術会議法 | 2025-06-18 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2025-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2016-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2025-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2025-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2026-03-31 | |
| 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律 | 2024-06-21 | |
| 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律 | 2026-07-17 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2026-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2026-03-31 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 |
変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2030-06-19 施行分
改正法令: 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 / 変更規模: +7 / -2行
条文の差分を表示
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@@ -4537,2 +4537,9 @@
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
+(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
+第五十四条
+旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。
+一から七まで
+略
+八
+消費税法別表第三第一号の表石炭鉱業年金基金の項
(政令への委任)
@@ -4883,4 +4890,2 @@
税理士法
-石炭鉱業年金基金
-石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
2028-04-01 施行分
改正法令: 所得税法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +262 / -40行
条文の差分を表示
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+++
@@ -58,2 +58,5 @@
第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
+七の三
+特定少額資産販売事業者
+第五十七条の七第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
八
@@ -73,2 +76,5 @@
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
+八の六
+特定少額資産の譲渡
+資産の譲渡等のうち、通信販売の方法として政令で定める方法による国内以外の地域に所在する資産(一の資産について対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。)の譲渡をいう。
九
@@ -131,3 +137,3 @@
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
-ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
+ただし、特定少額資産の譲渡である場合には当該資産の譲渡等は国内において行われたものとし、第三号に掲げる場合において同号に定める場所がないときは当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
一
@@ -197,3 +203,3 @@
7
-第一項から第五項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第九項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し免税対象物品で第一項に規定する政令で定める方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、政令で定めるところにより、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
+第一項から第五項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第九項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し免税対象物品で第一項に規定する政令で定める方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、政令で定めるところにより、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
一
@@ -218,5 +224,14 @@
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
+(特定少額資産の譲渡に係る輸入免税)
+第八条の二
+保税地域から引き取られる課税貨物のうち、特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。次項において同じ。)に係るものについては、消費税を免除する。
+2
+前項の規定は、その課税貨物が特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係るものに該当するものであることにつき、当該課税貨物の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書(同法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物にあつては、同条第一項に規定する特例申告書)に次に掲げる事項を付記することにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
+一
+当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行つた特定少額資産販売事業者の第五十七条の七第四項の登録番号
+二
+当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条
-事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。
+事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者及び特定少額資産販売事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。
ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
@@ -377,3 +392,3 @@
6
-受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、若しくは第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
+受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)の初日において適格請求書発行事業者若しくは特定少額資産販売事業者である場合又は当該課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、若しくは第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
7
@@ -394,3 +409,3 @@
11
-受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二及び第五十七条から第五十七条の三までの規定は、適用しない。
+受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二、第五十七条から第五十七条の三まで及び第五十七条の七の規定は、適用しない。
12
@@ -403,21 +418,21 @@
前各項に定めるもののほか、法人課税信託等の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
-(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)
+(第一種プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)
第十五条の二
-国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)がデジタルプラットフォーム(不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供を行うために、当該電気通信利用役務の提供に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるものをいう。以下この条において同じ。)を介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者(次項において「プラットフォーム事業者」という。)のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。
-2
-国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該電気通信利用役務の提供に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第七項において同じ。)のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。同項において同じ。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、前項の規定により電気通信利用役務の提供を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。
+国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)がデジタルプラットフォーム(不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が資産の譲渡等を行うために、当該資産の譲渡等に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者(次項及び同条において「プラットフォーム事業者」という。)のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「第一種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第一種プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。
+2
+国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、資産の譲渡等に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第七項及び次条において同じ。)のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。同項及び同条において同じ。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、前項の規定により電気通信利用役務の提供を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。
この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。
3
-前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
-ただし、当該課税期間の末日において特定プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。
-4
-国税庁長官は、第二項の規定により特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
-この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。
+前項の規定により第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
+ただし、当該課税期間の末日において第一種プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。
+4
+国税庁長官は、第二項の規定により第一種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該第一種プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
+この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該第一種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。
5
-前項の通知を受けた特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
+前項の通知を受けた第一種プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
6
-特定プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
+第一種プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。
7
-特定プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。
+第一種プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。
8
@@ -425,7 +440,7 @@
9
-前項の規定により特定プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き特定プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。
+前項の規定により第一種プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き第一種プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。
10
-特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
+第一種プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
11
-国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による特定プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。
+国税庁長官は、第一種プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による第一種プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。
一
@@ -439,12 +454,64 @@
12
-国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により特定プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
+国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により第一種プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。
13
-特定プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
+第一種プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
14
-第一項の規定の適用を受ける特定プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「を除く」とあるのは「及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者を除く」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者」とする。
+第一項の規定の適用を受ける第一種プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「及び特定少額資産販売事業者」とあるのは「、特定少額資産販売事業者及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第一種プラットフォーム事業者」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第一種プラットフォーム事業者」とする。
15
-特定プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
+第一種プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第十六項において同じ。)に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
16
-前各項に定めるもののほか、事業者が特定プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
+前各項に定めるもののほか、事業者が第一種プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
+(第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの法律の適用)
+第十五条の三
+次に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供するプラットフォーム事業者のうち次項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「第二種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。
+一
+国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)
+二
+事業者が行う特定少額資産の譲渡
+2
+国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる前項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、同項の規定により同項各号に掲げる資産の譲渡を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。
+この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。
+3
+前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
+ただし、当該課税期間の末日において第二種プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。
+4
+国税庁長官は、第二項の規定により第二種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該第二種プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
+この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。
+5
+前項の通知を受けた第二種プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
+6
+第二種プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
+この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。
+7
+第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。
+8
+国税庁長官は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。
+9
+前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き第二種プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。
+10
+第二種プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
+11
+国税庁長官は、第二種プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による第二種プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。
+一
+第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。
+二
+消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
+三
+現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
+四
+前三号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。
+12
+国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
+この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。
+13
+第二種プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
+14
+第一項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「及び特定少額資産販売事業者」とあるのは「、特定少額資産販売事業者及び第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」とする。
+15
+第一項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者は、同項第一号の国外事業者が国内において行つた課税仕入れ及び当該国外事業者が行つた課税貨物の保税地域からの引取りのうち、同項の規定により第二種プラットフォーム事業者が行つたものとみなされる同号に掲げる資産の譲渡にのみ要するものを、あらかじめ当該国外事業者の承諾を得て、当該第二種プラットフォーム事業者が行つたものとみなして、第三十条の規定の適用を受けることができる。
+16
+第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
+17
+前各項に定めるもののほか、事業者が第二種プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
@@ -609,3 +676,3 @@
第三十条
-事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
+事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
一
@@ -831,3 +898,3 @@
一
-当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
+当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(特定少額資産の譲渡に該当するもの及び第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
二
@@ -925,4 +992,16 @@
第一項に規定する税込価額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
+(特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除)
第四十条
-削除
+事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物の保税地域からの引取りについて当該課税貨物に消費税が課されたとき(以下この条において「課税貨物に消費税が課された場合」という。)は、当該課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額(当該特定少額資産の譲渡の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)に百分の七・八(当該特定少額資産の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
+2
+前項の規定は、事業者が当該課税貨物に係る第三十条第九項第五号に掲げる書類の保存をしない場合には、当該保存のない特定少額資産の譲渡に係る消費税額については、適用しない。
+ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
+3
+事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第一項の規定の適用を受けた特定少額資産の譲渡に係る課税仕入れを行つた場合におけるその課税仕入れに係る消費税額については、第三十条第一項の規定は、適用しない。
+4
+相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたときは、その相続人が行つた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたものとみなして、前三項の規定を適用する。
+5
+前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたとき又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたときについて準用する。
+6
+前三項に定めるもののほか、第二項に規定する書類の保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税額控除の計算の細目)
@@ -996,3 +1075,3 @@
三
-当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
+当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからホまでに掲げる消費税額の合計額
四
@@ -1028,2 +1107,4 @@
第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
+ホ
+第四十条第一項に規定する課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額
四
@@ -1111,3 +1192,3 @@
第四十七条
-関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
+関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
一
@@ -1119,3 +1200,3 @@
2
-関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
+関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3
@@ -1275,3 +1356,3 @@
一
-当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項において同じ。)以外の事業者である場合
+当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。以下この条及び第五十七条の七において同じ。)以外の事業者である場合
次に掲げるいずれかの事実
@@ -1285,3 +1366,3 @@
イ
-消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
+消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハ及び第五十七条の七第五項第二号イにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
ロ
@@ -1291,3 +1372,3 @@
ニ
-当該事業者が、次項の規定により第一項の登録を取り消され(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
+当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第二号ホ又はヘのいずれかに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。
ホ
@@ -1319,3 +1400,3 @@
ハ
-当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
+当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。第五十七条の七第六項第二号ニにおいて同じ。)が提出されていないこと。
ニ
@@ -1412,3 +1493,3 @@
5
-適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。
+適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の九までにおいて同じ。)を提供することができる。
この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
@@ -1441,5 +1522,119 @@
前二項に定めるもののほか、任意組合等に係る第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(全407行のうち先頭240行を表示。全文はe-Gov法令検索でご確認ください)
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2026-03-31 | |
| 地方税法等の一部を改正する法律 | 2026-03-31 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2024-03-30 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2023-03-31 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 | 2022-06-17 | |
| 所得税法等の一部を改正する法律 | 2025-03-31 | |
| 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 | 2024-06-07 | |
| 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 | 2023-06-07 | |
| 私立学校法の一部を改正する法律 | 2023-05-08 |
収録リビジョン数: 65件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)
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