消費税法施行令の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2026-03-31 | |
| 消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 | 2026-03-31 | |
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2026-03-31 | |
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2025-03-31 | |
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2026-03-31 | |
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2026-03-31 | |
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2026-03-31 |
変更点(条文の差分)
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2028-04-01 施行分
改正法令: 消費税法施行令の一部を改正する政令 / 変更規模: +80 / -29行
要約(機械生成・参考)消費税法の2028年改正(低額輸入品課税・プラットフォーム課税の拡張)を実施するための政令整備。特定少額資産の譲渡に該当する「通信販売の方法」を関税法施行令の定義に紐づけ、特定少額資産販売事業者や第一種・第二種プラットフォーム事業者の合併・分割時の承継手続、簡易課税の計算からの特定少額資産の譲渡の除外、輸入貨物に消費税が課された場合の書類保存方法などを定める。2028年4月1日施行。
条文の差分を表示
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第一条
-この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
+この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「特定少額資産販売事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「特定少額資産の譲渡」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、特定少額資産販売事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、特定少額資産の譲渡、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
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金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第十一号に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに登録国債をいう。
+五
+確定申告書の提出期限
+申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この号において同じ。)の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の申告書の提出期限)をいう。
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法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。
+(通信販売の方法)
+第二条の三
+法第二条第一項第八号の六に規定する政令で定める方法は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項第六号(輸入申告の手続)に規定する通信販売の方法とする。
(飲食料品に含まれる資産の範囲)
-第二条の三
+第二条の四
法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
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(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
-第二条の四
+第二条の五
法別表第一第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同表第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。
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第二十八条
-受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託等に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託等に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
+受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項、第三十九条第六項並びに第四十条第五項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託等に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託等に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
2
@@ -1199,13 +1205,16 @@
14
+法人課税信託等の固有事業者が特定少額資産販売事業者である場合における当該法人課税信託等の受託事業者については、法第五十七条の七第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
+この場合において、法第八条の二第二項第一号中「特定少額資産販売事業者」とあるのは「第十五条第三項に規定する受託事業者に係る同条第一項に規定する法人課税信託等の同条第四項に規定する固有事業者」と、法第五十七条の八第一号中「当該特定少額資産販売事業者」とあるのは「当該特定少額資産の譲渡を行つた第十五条第三項に規定する受託事業者に係る同条第一項に規定する法人課税信託等の同条第四項に規定する固有事業者」とする。
+15
法第十五条第一項の規定の適用を受けた法第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に対する国税通則法の規定の適用については、同法第七条の二第一項及び第二項(信託に係る国税の納付義務の承継)中「事由に」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項(信託法の適用関係)の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由に」とする。
-15
+16
前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
-(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)
+(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)
第二十九条
-事業者が、特定プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
+事業者が、第一種プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する第一種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号及び次条において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(第一種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に法第十五条の二第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。
2
-合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。
-3
-法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける国外事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供を含む。)に」とする。
+合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。
+3
+法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける国外事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の二第一項の規定の適用を受けるものを含む。)に」とする。
4
@@ -1215,9 +1224,25 @@
一
-特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称
-二
-特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
+第一種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称
+二
+第一種プラットフォーム事業者の氏名又は名称
三
法第十五条の二第二項の指定の効力が生ずる年月日
+(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)
第三十条
-削除
+事業者が、第二種プラットフォーム事業者(法第十五条の三第一項に規定する第二種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(第二種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
+この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。
+2
+合併法人等についての法第十五条の三第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。
+3
+法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項第一号の国外事業者及び同項第二号の事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の三第一項の規定の適用を受けるものを含む。)に」とする。
+4
+法第十五条の三第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
+5
+法第十五条の三第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+一
+第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称
+二
+第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称
+三
+法第十五条の三第二項の指定の効力が生ずる年月日
(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
@@ -1389,3 +1414,3 @@
第四十六条の二
-事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
+事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
2
@@ -1551,3 +1576,3 @@
4
-前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条の二第二項(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。
+前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令第五十九条の二第二項(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例)
@@ -1733,3 +1758,3 @@
一
-当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
+当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等(特定少額資産の譲渡に該当するもの及び法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
二
@@ -1747,3 +1772,3 @@
一
-当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合
+当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
@@ -1909,3 +1934,3 @@
売上げに係る税抜対価の返還等の金額
-法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
+法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。
6
@@ -1987,4 +2012,7 @@
事業者が、法第三十九条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした軽減対象課税資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第三項の規定を適用する。
+(課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の保存方法)
第六十一条
-削除
+法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第二項に規定する書類を整理し、同条第一項に規定する課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつた日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存(当該書類が電磁的記録(第四十九条第十項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
+2
+前項に規定する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
第四章 申告、納付、還付等
@@ -2022,3 +2050,3 @@
2
-法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
+法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項並びに第七十条の十三の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」とする。
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@@ -2121,3 +2149,3 @@
第七十条の三
-登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
+登録を受けようとする特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。以下この章において同じ。)は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
(登録の時期等に関する特例)
@@ -2135,3 +2163,3 @@
四
-法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
+特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
2
@@ -2253,7 +2281,25 @@
法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等の事業に係る課税資産の譲渡等については、法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により適格請求書等に記載することとされている事項のうち同条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項は、これらの規定にかかわらず、当該任意組合等のいずれかの組合員の氏名又は名称及び当該組合員の法第五十七条の二第四項の登録番号並びに当該任意組合等の名称とすることができる。
+(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)
+第七十条の十五
+法第五十七条の七第一項の登録を受けようとする特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
+(特定少額資産販売事業者登録簿の登載事項等)
+第七十条の十六
+法第五十七条の七第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+一
+氏名又は名称及び登録番号
+二
+登録年月日
+三
+法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
+四
+特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
+2
+法第五十七条の七第四項、第九項又は第十一項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
+3
+法第五十七条の七第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
(帳簿の備付け等)
第七十一条
-事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
-2
-前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第五項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
+事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
+2
+前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
3
@@ -2263,3 +2309,3 @@
5
-第二項の規定による帳簿の保存は同項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から、前項の規定による帳簿の保存は同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から、それぞれ五年を経過した日以後の期間においては、財務大臣の定める方法によることができる。
+第二項の規定による帳簿の保存は同項に規定する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から、前項の規定による帳簿の保存は同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から、それぞれ五年を経過した日以後の期間においては、財務大臣の定める方法によることができる。
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
@@ -2282,4 +2328,6 @@
八
+第六十一条第一項に規定する電磁的記録
+九
第七十条の十二第一項後段及び第五項後段の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
-九
+十
その他財務省令で定める電磁的記録
@@ -2567,3 +2615,3 @@
4
-第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
+第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項並びに第七十条の十三の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」とする。
5
@@ -4422,2 +4470,5 @@
新令第四十九条第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
+(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
+第五条
+令和十年四月一日以後に開始する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)に係る同法第十一条第四項に規定する基準期間における課税売上高又は同法第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の計算については、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第二項の規定の例による。
(罰則に関する経過措置)
2028-01-01 施行分
改正法令: 消費税法施行令の一部を改正する政令 / 変更規模: +16 / -5行
要約(機械生成・参考)消費税における暗号資産の位置づけが再編され、暗号資産の譲渡・貸付けが有価証券等と同様の非課税枠組みへ移される(従来の「支払手段に類するもの」からの移行)。貸付けの対価返還や調整対象固定資産に関する詳細な経過措置が置かれる。2028年1月1日施行。
条文の差分を表示
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@@ -285,3 +285,3 @@
一
-金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する電子決済手段をいう。第四号及び第四項並びに第十一条において同じ。)に該当するものを除く。)
+金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する電子決済手段をいう。以下第十一条までにおいて同じ。)に該当するものを除く。)並びに暗号資産(金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。次条第三項第十一号において同じ。)
二
@@ -297,3 +297,3 @@
4
-法別表第二第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
+法別表第二第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
(利子を対価とする貸付金等)
@@ -336,3 +336,3 @@
十一
-法別表第二第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け
+法別表第二第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)、登録国債若しくは暗号資産又は電子決済手段の貸付け
十二
@@ -1423,3 +1423,3 @@
一
-法別表第二第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡
+法別表第二第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する電子決済手段若しくは特別引出権の譲渡
二
@@ -1442,3 +1442,3 @@
5
-事業者が法別表第二第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
+事業者が法別表第二第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)、同条第一項第一号に掲げる暗号資産の譲渡をした場合又は同項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。)の譲渡をした場合には、これらの譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、これらの譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
6
@@ -4406,4 +4406,15 @@
第三条
+新令第九条第一項及び第四項並びに第十条第三項の規定並びに新令第四十八条第二項及び第五項(これらの規定を消費税法施行令第五十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に定める日(以下この条において「暗号資産適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び暗号資産適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し、暗号資産適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び暗号資産適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
+2
+前項の規定にかかわらず、暗号資産適用日前に国内において事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が行う調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物の同項第二号に規定する保税地域からの引取り(以下この項及び第五項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行った場合(当該事業者(同法第三十三条第一項に規定する相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した同項に規定する相続人、合併により当該事業を承継した同項に規定する合併法人及び分割により当該事業を承継した同項に規定する分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る同法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有している場合に限る。)における当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る同法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間における通算課税売上割合及び同項に規定する仕入れ等の課税期間における同項に規定する課税売上割合の計算における新令第十条第三項の規定並びに新令第四十八条第二項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
3
附則第一条第五号に定める日から暗号資産適用日の前日までの間における改正前の消費税法施行令第九条第四項の規定の適用については、同項中「資金決済に関する法律第二条第十四項」とあるのは、「金融商品取引法第二条第四十九項」とする。
+4
+事業者が、暗号資産適用日前に国内において行った新令第九条第一項第一号に規定する暗号資産又は電子決済手段(以下この条において「暗号資産等」という。)の貸付けに係る課税仕入れにつき、暗号資産適用日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
+5
+暗号資産等の貸付けを行う事業者が、国内における暗号資産等の貸付けに係る業務の用に供するため、暗号資産適用日前に国内において調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該事業者(消費税法第三十四条第一項に規定する相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した同項に規定する相続人、合併により当該事業を承継した同項に規定する合併法人及び分割により当該事業を承継した同項に規定する分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を暗号資産適用日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同法第三十四条の規定を適用する。
+6
+事業者が、暗号資産適用日前に国内において行った暗号資産等の貸付けにつき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
+7
+事業者が暗号資産適用日前に国内において行った暗号資産等の貸付けの対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)に係る売掛金その他の債権につき、同法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該暗号資産等の貸付けの同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった暗号資産等の貸付けに係る同項の規定による消費税額の控除及び同条第三項の規定による消費税額の加算については、なお従前の例による。
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等に関する経過措置)
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2026-03-31 | |
| 消費税法施行令等の一部を改正する政令 | 2024-03-30 | |
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2025-03-31 | |
| 消費税法施行令の一部を改正する政令 | 2025-03-31 | |
| 国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 2025-01-29 | |
| 海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 | 2024-12-13 | |
| 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 2024-11-01 | |
| 消費税法施行令等の一部を改正する政令 | 2024-03-30 | |
| 消費税法施行令等の一部を改正する政令 | 2024-03-30 | |
| 消費税法施行令等の一部を改正する政令 | 2023-03-31 |
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