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宅地建物取引業法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧

対象: 不動産業者・売買や賃貸の当事者 / e-Gov法令検索で原文を見る

これから施行される改正

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変更点(条文の差分)

直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。

2026-04-01 施行分

改正法令: 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 / 変更規模: +5 / -1行

要約(機械生成・参考)附則で引用する認定こども園法改正法の字句整理(「主務保育教諭」の追記)と施行期日に関する附則の追加。宅建業法上の義務に実質的な変更はない。2026年4月1日施行。
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--- +++ @@ -2654,3 +2654,3 @@ 一 -第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定 +第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定 公布の日 @@ -2662,2 +2662,6 @@ 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 +附 則 +(施行期日) +第一条 +この法律は、令和八年四月一日から施行する。 別表

2025-06-01 施行分

改正法令: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 / 変更規模: +9 / -9行

要約(機械生成・参考)免許の欠格事由や罰則の「禁錮」「懲役」が「拘禁刑」に改められる(刑法改正に伴う全法令共通の用語置換)。宅建業の免許基準や罰則の重さ自体に変更はない。施行済み。
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--- +++ @@ -112,3 +112,3 @@ 五 -禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 +拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 六 @@ -494,3 +494,3 @@ 六 -禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 +拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 七 @@ -1237,3 +1237,3 @@ ロ -禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 +拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ハ @@ -1825,3 +1825,3 @@ 第七十九条 -次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 +次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 @@ -1835,11 +1835,11 @@ 第七十九条の二 -第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 +第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第八十条 -第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 +第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第八十条の二 -第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 +第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第八十条の三 -第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 +第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 第八十一条 -次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 +次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

施行済みの改正履歴

新しい順(直近10件)
施行日改正法令公布日
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律2025-06-18
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄2022-06-17
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律2024-06-19
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律2024-06-19
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律2021-05-26
金融商品取引法等の一部を改正する法律2023-11-29
金融商品取引法等の一部を改正する法律2023-11-29
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律2022-06-10
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律2022-06-17
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律2022-06-10

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本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。