特定商取引法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
対象: 通販・訪問販売等の事業者 / e-Gov法令検索で原文を見る
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律 | 2026-07-23 |
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変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2027-07-22 施行分
改正法令: 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律 / 変更規模: +1 / -1行
要約(機械生成・参考)適用除外の対象を定める規定で引用する金融商品取引法の項番号が整理される(条ずれ対応)。実質的な変更はない。2027年7月22日施行。
条文の差分を表示
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+++
@@ -595,3 +595,3 @@
イ
-金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供
+金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項第一号に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供
ロ
2026-08-12 施行分
改正法令: 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律 / 変更規模: +23 / -3行
要約(機械生成・参考)公示送達の方法がデジタル化され、掲示場への掲示のみから「インターネットでの閲覧+掲示場掲示(または庁舎端末での表示)」の組合せに変わる。手続のデジタル化であり、通販・訪問販売などの規制内容自体に変更はない。2026年8月12日施行(施行済み)。
条文の差分を表示
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+++
@@ -1833,5 +1833,5 @@
2
-公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務大臣の事務所の掲示場に掲示することにより行う。
-3
-公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
+公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を主務大臣の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
+3
+公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4
@@ -2470,2 +2470,9 @@
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
+(公示送達等の方法に関する経過措置)
+第二条
+次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。
+一から六まで
+略
+七
+第三十六条の規定による改正後の特定商取引に関する法律第六十六条の五第二項及び第三項
(罰則に関する経過措置)
@@ -2476 +2483,14 @@
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
+附 則
+(施行期日)
+第一条
+この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
+ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+一
+略
+二
+第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定
+公布の日から起算して二十日を経過した日
+(罰則に関する経過措置)
+第八十九条
+この法律(附則第一条第二号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律 | 2026-07-23 | |
| デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 | 2023-06-16 | |
| 民事訴訟法等の一部を改正する法律 | 2022-05-25 | |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 2022-06-17 | |
| デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 | 2023-06-16 | |
| デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 | 2023-06-16 | |
| 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律 | 2021-06-16 | |
| 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律 | 2020-05-29 | |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 2022-06-17 | |
| 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律 | 2021-06-16 |
収録リビジョン数: 22件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)
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データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。