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自転車の青切符・反則金チェッカー

2026年4月から、自転車の交通違反にも「青切符」(交通反則通告制度)が使われています。いつもやりがちな行為をタップすると、青切符(反則金額)/赤切符/指導警告が基本/違反ではない の4区分で判定します。

施行日: 2026年4月1日 施行済み / 最終更新日: 2026年8月22日

あなたの年齢は?
青切符の対象は16歳以上です。16歳未満の違反は原則として指導警告で処理されます。
気になる行為を選んでください(複数OK)

    判定結果

    まず知っておきたい「実際に切符になる条件」
    • ・違反をしても、取締りの基本は現場での指導警告です(警察庁の方針)。
    • ・検挙(青切符)の対象になるのは 悪質・危険な違反: ながらスマホ・遮断踏切立入り・ブレーキ不良のような重大事故につながる違反/違反で実際に危険を生じさせた(歩行者を立ち止まらせた・他の車に急ブレーキをかけさせた)/違反を同時に2つ以上指導警告に従わず違反を続けたとき。
    • 交通事故を起こしたときや、酒酔い・酒気帯び運転などの重大な違反は、青切符ではなく刑事手続(赤切符)です。
    青切符を受け取ったあとの流れ(反則金の納付)
    1. 青切符と納付書が交付される → 告知を受けた翌日から原則7日以内に金融機関(銀行・郵便局等)で反則金を仮納付
    2. 仮納付しなかった場合 → 交通反則通告センターの通告後、翌日から原則10日以内に納付
    3. 納付しない場合 → 刑事手続に移行(納付すれば刑事手続に移行せず、前科はつきません)

    ⚠️ 警察官がその場で反則金を徴収することはありません。現金を要求されたら詐欺を疑ってください。

    自転車の反則金 主な一覧(2026年4月〜)

    警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」・道路交通法施行令別表第六に基づく主な抜粋です。

    反則金反則行為(かっこ内は道路交通法の条文)
    12,000円携帯電話使用等(保持)=ながらスマホ(71条5号の5)
    7,000円遮断踏切立入り(33条2項)
    6,000円信号無視(7条・点滅信号は5,000円)/通行区分違反=右側通行・逆走など(17条)/踏切不停止等(33条1項)/横断歩行者等妨害等(38条)/交差点安全進行義務違反(36条4項)/安全運転義務違反=手放し運転など(70条)
    5,000円指定場所一時不停止等(43条)/無灯火(52条1項)/自転車制動装置不良=ブレーキ不良(63条の9第1項)/公安委員会遵守事項違反=傘差し・イヤホンなど。内容はお住まいの都道府県の公安委員会規則による(71条6号)/警音器吹鳴義務違反(54条1項)/徐行場所違反(42条)/通行帯違反(20条)
    3,000円軽車両乗車積載制限違反=二人乗り(57条2項)/並進禁止違反(19条)/歩道徐行等義務違反(63条の4第2項)/交差点右左折方法違反(34条)/警音器使用制限違反=むやみなベル(54条2項)

    このほかの反則行為を含む全一覧は警察庁の一覧PDFをご覧ください。

    よくある質問

    自転車の青切符はいつから?
    2026年(令和8年)4月1日から施行済みです。道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)により、16歳以上の反則行為に青切符が使われています。
    何歳から対象?
    16歳以上です。16歳未満には青切符は交付されず、原則として指導警告が行われます。なお14歳以上は、危険な違反を3年以内に2回以上繰り返すと自転車運転者講習の対象になることがあります。
    違反したら必ず青切符を切られる?
    いいえ。基本は指導警告です。検挙されるのは、ながらスマホ・遮断踏切立入り・ブレーキ不良のような重大事故につながる違反や、実際に危険を生じさせた・違反を同時に2つ以上行った・指導警告に従わなかった、といった悪質・危険な場合です。
    赤切符(刑事手続)になるのはどんなとき?
    酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転(あおり運転)・ながらスマホで実際に危険を生じさせた場合などの重大な違反です。また反則行為でも、交通事故を起こしたときや住所・氏名を明らかにしないときなどは刑事手続になります。有罪になると前科がつきます。
    反則金はその場で払う? 払わないとどうなる?
    その場で警察官に支払うことはありません。納付書で金融機関に納付します。告知の翌日から原則7日以内に仮納付 → しなければ通告後、翌日から原則10日以内に納付 → それでも納付しないと刑事手続に移行します。
    運転免許の点数に影響する?
    影響しません。自転車の違反で免許の点数は付きません。ただし、ひき逃げや死亡事故などの重大事故、酒酔い・酒気帯びなどの特に悪質・危険な違反では、6か月を超えない範囲で運転免許の停止処分を受けることがあります。
    自転車運転者講習とは?
    信号無視・酒酔い運転・ながらスマホなど対象の危険行為を3年以内に2回以上繰り返して検挙などされた14歳以上の人に、都道府県公安委員会が受講を命令する制度です。受講命令に従わないと5万円以下の罰金の対象になります。
    自転車保険には入らないといけない?
    全国一律の法律上の義務ではありませんが、条例で加入が義務とされている都道府県があります。お住まいの都道府県の条例をご確認ください。自転車事故では数千万円の損害賠償を命じた判決例もあります。

    一次資料リンク集(出典)

    本ページの制度記述・反則金額は、以下の公的機関の一次資料に基づいています(確認日は下の更新履歴を参照)。