選ぶと時給欄にその都道府県の最低賃金(2025年度の現行額)をプリセットし、協会けんぽの都道府県別料率(2026年度)で計算します。
未入力時は全国加重平均の最低賃金 1,121円(2025年度・現行)で計算します。
契約上の所定労働時間です(残業を除く)。0.5時間刻みで動かせます。
賞与・手当は含みません。
2026年10月の前と後でこう変わる
金額はすべて概算です。詳しくは免責事項をご覧ください。
- ・厚生年金: 国民年金に上乗せされ、将来の年金額が増えます(保険料の半分は会社負担)。
- ・傷病手当金: 病気やケガで働けない間、賃金のおよそ3分の2が通算1年6か月まで支給されます。
- ・出産手当金: 産前42日・産後56日の休業中、賃金のおよそ3分の2が支給されます。
いずれも協会けんぽの公表資料に基づく制度概要です(金額は標準報酬月額により異なります)。
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次にとれる選択肢
次に変わる制度を見逃さないために
社会保険・雇用保険の適用範囲は、この先も段階的に広がる改正が控えています。人事・労務の法令改正まとめで最新の施行予定を確認でき、施行日は制度改正カレンダーの購読でも受け取れます。
2026年10月、何が変わる?
1. 「106万円の壁」(賃金要件)が撤廃される予定
短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する要件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件が、2026年(令和8年)10月に撤廃される予定です。根拠は2025年6月20日に公布された年金制度改正法(令和7年法律第74号)で、すべての都道府県の最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月8.8万円以上になるためです(厚生労働省リーフレット)。
2. 加入要件は「4要件」から「3要件」へ
撤廃後に残る短時間労働者の主な加入要件は、①週の所定労働時間20時間以上 ②従業員51人以上の企業 ③学生でない、の3つです。このほか、雇用期間が2か月を超える見込みであることなど一般的な適用条件があります(日本年金機構)。年収がいくらかではなく「週20時間」が実質的な壁になります。
3. 企業規模要件も段階的になくなる
| 時期 | 従業員数の基準 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | すべての企業(撤廃) |
従業員数は厚生年金保険の被保険者数(厚生労働省)。
このツールの計算方法
判定結果の数字は、次の手順で計算しています。すべて概算です。
1. 年収と月収の換算
年収 = 時給 × 週の所定労働時間 × 52週(円未満は四捨五入)
月収 = 年収 ÷ 12
賞与・手当・残業代は含めていません。入力した所定労働時間だけで換算します。
2. 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入判定
撤廃前(〜2026年9月30日): 月額賃金8.8万円以上 / 週の所定労働時間20時間以上 / 従業員51人以上の企業 / 学生でない
撤廃後(2026年10月1日〜・予定): 上の4つから月額賃金の要件を除いた3つ
すべてを満たすと加入と判定します。週30時間以上(正社員の4分の3以上)で加入する働き方や、雇用期間が2か月を超える見込みといった一般的な適用条件は、判定に入れていません。出典: 厚生労働省リーフレット
3. 標準報酬月額
健康保険: 月収を協会けんぽの等級表(50等級・58,000円〜1,390,000円)に当てはめる
厚生年金: 月収93,000円未満は88,000円、上限は650,000円
実際の標準報酬月額は4〜6月の報酬などから決まります(定時決定・随時改定)が、本ツールは入力値から換算した月収で当てはめています。出典: 協会けんぽ 令和8年度保険料率のお知らせ
4. 健康保険料(本人負担・月額)
標準報酬月額(健康保険) × 健康保険料率 ÷ 2
端数は50銭以下切捨て・50銭超切上げ
料率は、都道府県を選ぶと協会けんぽの都道府県別料率(令和8年度)、選ばない場合は全国平均9.90%を使います。40〜64歳の介護保険料は含めていません。出典: 協会けんぽ 都道府県別保険料率
6. 子ども・子育て支援金
標準報酬月額(健康保険) × 0.23% ÷ 2(労使折半)
2026年4月分から徴収が始まった拠出金で、本ツールの計算に含めています。出典: 協会けんぽ 令和8年度保険料率のお知らせ
7. 雇用保険料(本人負担・月額)
月収 × 0.5%(円未満切捨て)
標準報酬月額ではなく賃金の実額にかけます。週20時間以上かつ学生でない場合に適用し、一般の事業の率を使います(農林水産・清酒製造・建設の事業は率が異なります)。出典: 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率のご案内
8. 所得税(令和8年分)
給与所得 = 年収 − 給与所得控除(最低保障74万円)
課税所得 = 給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除104万円(合計所得489万円超は67万円、655万円超は62万円)。1,000円未満切捨て
所得税 =(課税所得 × 税率 − 控除額)× 1.021(速算表の税率・控除額に復興特別所得税2.1%を加算。円未満切捨て)
社会保険料控除は引いています(手順4〜7の年額の全額)。給与収入178万円以下なら所得税は原則かかりません。基礎控除104万円は令和8年分・令和9年分の特例水準で、給与収入がおよそ665万円を超えると段階的に下がります。出典: 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし・No.2260 所得税の税率・No.1130 社会保険料控除
9. 個人住民税(令和9年度分)
給与収入119万円以下: 0円
それ以外: 所得割 =(給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除43万円)× 10%(円未満切捨て)
住民税 = 所得割 + 均等割 5,000円
所得割に加えて均等割も含めています(均等割4,000円+森林環境税1,000円の標準税率)。均等割の非課税基準は自治体によって異なり、調整控除は計算に入れていません。出典: 総務省 令和8年度地方税制改正(案)について
10. 手取り
手取り(年額) = 年収 − 社会保険料(健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金)− 雇用保険料 − 所得税 − 住民税
月額は年額を12で割った概算です。健康保険の被扶養者にとどまれるか(130万円の壁)の判定は、手取りの計算とは別に表示しています。
この計算に含めていないもの
- 賞与・手当・残業代(年収は時給 × 週の所定労働時間 × 52週だけで換算します)
- 週30時間以上(通常の労働者の4分の3以上)で企業規模にかかわらず加入する働き方(本ツールは短時間労働者の要件だけで判定します)
- 40〜64歳の介護保険料
- 健康保険組合・共済組合など、協会けんぽ以外の保険者の独自料率
- 標準報酬月額の実際の決まり方(4〜6月の報酬による定時決定・随時改定)
- 年度の途中で加入・退職した場合(12か月加入したものとして計算します)
- 給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除以外の控除(扶養控除・配偶者控除・勤労学生控除・生命保険料控除など)
- 住民税の調整控除と、均等割の非課税基準の自治体差
- 雇用保険の農林水産・清酒製造・建設の事業の率
- 最低賃金の減額特例の対象者に関する例外
実際の保険料・税額は、勤め先の保険者・自治体・扶養状況によって変わります。正確な金額は年金事務所・税務署・お住まいの自治体、または税理士・社会保険労務士にご確認ください。
よくある質問
106万円の壁の撤廃はいつから?
撤廃後の加入要件は?
週20時間ちょうどだと加入対象?
130万円の壁はなくなる?
学生アルバイトは対象?
従業員50人以下の会社だとどうなる?
社会保険に入ると損?
税金がかからないのはいくらまで?
一次資料(出典)
本ページの制度記述・数値は、以下の公的機関の資料に基づいています。確認日は下の更新履歴を参照してください。
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(賃金要件の撤廃・加入要件・企業規模スケジュール)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 厚生労働省「「年収の壁」への対応」(130万円の壁・事業主証明の特例)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(基礎控除104万円・給与所得控除74万円・扶養親族等の所得要件)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」・「No.1130 社会保険料控除」
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(住民税の給与所得控除74万円・非課税ライン)
- 協会けんぽ「令和8年度保険料率のお知らせ」・「都道府県別保険料率」
- 協会けんぽ「傷病手当金」・「出産手当金」
- 厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」・「令和7年度 地域別最低賃金 答申状況」
社会保険・税をふくむ施行日の一覧は制度改正カレンダーにまとめています。
免責事項
更新履歴
2026年8月30日 「次に変わる制度」への案内を追加。あわせて、時給帯・労働時間帯などの大まかな区分のみの匿名利用統計を開始しました(プライバシーポリシー4章。計算内容・制度数値の変更はありません)。
2026年8月23日 1画面目の体裁をサイト共通の型に統一。被扶養者の年収基準の注記に「配偶者を除く」を補いました(日本年金機構の記載どおり。数値の変更はありません)。
2026年8月22日 デザインを刷新(制度の記述・数値の変更はありません)。
2026年8月22日 タイトル・説明文の見直し、ファビコンと構造化データの追加。
2026年8月21日 公開(制度数値の確認日: 2026年8月20日)。最低賃金は2025年度の現行確定額を使用(2026年度分は答申手続き中のため、確定後に更新します)。