厚生年金保険法の改正はいつから?施行日・変更点の一覧
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これから施行される改正
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2023-06-14 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 |
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変更点(条文の差分)
直近の改正について、改正前後の条文を機械的に比較した結果です。「+」が追加、「-」が削除された行です。
2029-10-01 施行分
改正法令: 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 / 変更規模: +17 / -39行
要約(機械生成・参考)適用事業所の定義から製造業など17業種の列挙が削除され、「常時5人以上の従業員を使用する事業所」に一本化される。これまで対象外だった業種の5人以上の個人事業所も厚生年金の適用対象になる(健康保険と同時の適用拡大)。既存の非適用業種の事業所には当分の間従前の例による経過措置がある。2029年10月1日施行。
条文の差分を表示
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+++
@@ -110,39 +110,5 @@
一
-次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
-イ
-物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
-ロ
-土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
-ハ
-鉱物の採掘又は採取の事業
-ニ
-電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
-ホ
-貨物又は旅客の運送の事業
-ヘ
-貨物積卸しの事業
-ト
-焼却、清掃又はと殺の事業
-チ
-物の販売又は配給の事業
-リ
-金融又は保険の事業
-ヌ
-物の保管又は賃貸の事業
-ル
-媒介周旋の事業
-ヲ
-集金、案内又は広告の事業
-ワ
-教育、研究又は調査の事業
-カ
-疾病の治療、助産その他医療の事業
-ヨ
-通信又は報道の事業
-タ
-社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
-レ
-弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
-二
-前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
+常時五人以上の従業員を使用する事業所
+二
+前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
三
@@ -2117,5 +2083,5 @@
6
-国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
+国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
7
-国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
+国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
@@ -9757,2 +9723,11 @@
平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により厚生年金保険法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、附則第一条第一項第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するものについては、第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第三項において「第九号改正後厚年法」という。)附則第四条の六の規定は、第九号施行日以後引き続き平成二十四年機能強化法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(附則第三十八条において「年金機能強化法第五号施行日」という。)において使用されていた事業所又は事務所に使用されている間は、適用しない。
+(厚生年金保険の適用事業所に関する経過措置)
+第十八条
+附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所又は事務所(同項第二号に該当する事業所又は事務所を除く。)については、当分の間、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第一項及び第二十六条において「第十四号改正後厚年法」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+この場合において、厚生年金保険法第六条第三項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
+事業所又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する令和七年改正法第四条(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)の規定による改正前の第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所であつて、常時五人以上の従業員(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)を使用するもの(令和七年改正法第四条の規定による改正前の第一項第二号に該当する事業所又は事務所を除く。)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
+一 第十二条第一号から第四号までのいずれかに該当する者
+二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この号及び次号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいい、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。次号において同じ。)
+三 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者
(厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置)
@@ -9840,2 +9815,5 @@
一月間の所定労働日数が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者
+(厚生年金保険における従業員の範囲に関する経過措置)
+第二十六条
+第十四号改正後厚年法第六条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「従業員」とあるのは、「従業員(第十二条第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される同条第五号に規定する通常の労働者(以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)若しくはその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)を除く。以下同じ。)」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
2029-09-01 施行分
改正法令: 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 / 変更規模: +12 / -1行
要約(機械生成・参考)厚生年金の標準報酬月額の上限に第35級(75万円)が追加される(上限の段階的引上げの一段)。施行時に報酬月額73万円以上の被保険者について実施機関が標準報酬月額を改定する経過措置あり。2029年9月1日施行。
条文の差分を表示
---
+++
@@ -359,3 +359,6 @@
七一〇、〇〇〇円
-六九五、〇〇〇円以上
+六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満
+第三五級
+七五〇、〇〇〇円
+七三〇、〇〇〇円以上
2
@@ -9691,2 +9694,10 @@
この場合において、同項中「附則第九条第三項」とあるのは、「附則第九条第六項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
+7
+附則第一条第一項第十三号に掲げる規定の施行の日(以下「第十三号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第十三号施行日まで引き続きその資格を有する者のうち、第十三号施行日において現に第四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第二十条第一項の規定により定められている標準報酬月額が七十一万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満である者を除く。)の当該標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十三号施行日において実施機関が改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十一年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬月額とする。
+8
+前項の規定は、標準報酬月額相当額を算定する場合について準用する。
+この場合において、同項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「その資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。
+9
+第七項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関の標準報酬月額の改定に係る事務については、第三項の規定を準用する。
+この場合において、同項中「附則第九条第三項」とあるのは、「附則第九条第九項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例に関する経過措置)
施行済みの改正履歴
| 施行日 | 改正法令 | 公布日 |
|---|---|---|
| 事業性融資の推進等に関する法律 | 2024-06-14 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2023-06-14 | |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 | 2025-06-20 | |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 | 2022-06-17 | |
| 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律 | 2024-06-12 | |
| 雇用保険法等の一部を改正する法律 | 2020-03-31 | |
| 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律 | 2024-06-12 | |
| 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律 | 2020-06-05 |
収録リビジョン数: 52件(e-Gov法令APIに登録されている全時点)
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