ホーム法令改正ウォッチ › 特集: 2026年10月1日の改正

2026年10月1日に施行される主な改正

2026年10月1日は、社会保険と労働分野の改正が同じ日に重なります。内容を一次資料で確認できたものを中心に、「誰に関係するか」がわかる形で整理しました。

変わること主に関係する人
社会保険の加入要件から賃金要件(月額8.8万円)が撤廃(予定)短時間で働く人・事業主
就職活動中の学生等へのセクハラ防止が事業主の義務に採用を行う事業主・求職者
カスタマーハラスメント対策が事業主の義務にすべての事業主・働く人

① 社会保険の賃金要件(いわゆる「106万円の壁」)の撤廃

短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。撤廃後は、賃金の額にかかわらず、週20時間以上・企業規模・学生でないことの要件で加入の有無が決まります。

要件〜2026年9月30日2026年10月1日〜
賃金月額8.8万円以上撤廃
労働時間週20時間以上週20時間以上(変わらず)
企業規模51人以上51人以上(変わらず)
学生学生でないこと学生でないこと(変わらず)

「2か月を超える雇用の見込み」という一般的な加入条件は、撤廃後も変わりません。また施行期日を定める政令の公布を当サイトでは直接確認できていないため、「予定」の表記を維持しています。

② 就職活動中のセクハラ防止が事業主の義務に(男女雇用機会均等法)

就職活動中の学生など「求職者等」に対するセクシュアルハラスメントの防止が、事業主の雇用管理上の措置義務になります。

③ カスタマーハラスメント対策が事業主の義務に(労働施策総合推進法)

顧客・取引先・施設利用者などによる、社会通念上許容される範囲を超えた言動から労働者を守るための措置が、事業主の義務になります。

同じ日に施行されるその他の改正

当サイトが監視している法令のうち、2026年10月1日施行の改正があるものです。改正の中身は各法令のページで、条文の変更点とあわせて確認できます(条ずれへの対応など、実質的な変更を伴わないものも含みます)。

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あわせて確認

出典: 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(リーフレット)e-Gov法令検索 男女雇用機会均等法e-Gov法令検索 労働施策総合推進法

本ページの施行スケジュール・条文の差分・要約は、e-Gov法令APIの公表データから機械的に生成した参考情報です。内容の正確性・網羅性を保証するものではありません。法的判断の前に、必ずe-Gov法令検索の原文と官報をご確認ください。

データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。