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2026年10月1日に施行される主な改正
2026年10月1日は、社会保険と労働分野の改正が同じ日に重なります。内容を一次資料で確認できたものを中心に、「誰に関係するか」がわかる形で整理しました。
| 変わること | 主に関係する人 |
|---|---|
| 社会保険の加入要件から賃金要件(月額8.8万円)が撤廃(予定) | 短時間で働く人・事業主 |
| 就職活動中の学生等へのセクハラ防止が事業主の義務に | 採用を行う事業主・求職者 |
| カスタマーハラスメント対策が事業主の義務に | すべての事業主・働く人 |
① 社会保険の賃金要件(いわゆる「106万円の壁」)の撤廃
短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。撤廃後は、賃金の額にかかわらず、週20時間以上・企業規模・学生でないことの要件で加入の有無が決まります。
| 要件 | 〜2026年9月30日 | 2026年10月1日〜 |
|---|---|---|
| 賃金 | 月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| 労働時間 | 週20時間以上 | 週20時間以上(変わらず) |
| 企業規模 | 51人以上 | 51人以上(変わらず) |
| 学生 | 学生でないこと | 学生でないこと(変わらず) |
「2か月を超える雇用の見込み」という一般的な加入条件は、撤廃後も変わりません。また施行期日を定める政令の公布を当サイトでは直接確認できていないため、「予定」の表記を維持しています。
自分の場合にどう変わるかは 年収の壁シミュレータ で試算できます。条文の変更点は 厚生年金保険法・健康保険法 のページに掲載しています。
② 就職活動中のセクハラ防止が事業主の義務に(男女雇用機会均等法)
就職活動中の学生など「求職者等」に対するセクシュアルハラスメントの防止が、事業主の雇用管理上の措置義務になります。
- 対象が拡大: これまでの「労働者」に加え、就職活動中の学生等も対象になります
- 相談体制の整備: 相談窓口の設置など、雇用管理上必要な措置が義務になります
- 不利益取扱いの禁止: 相談したことを理由とする不利益な取扱いが禁止されます
- 企業名公表の対象: 勧告に従わない場合の企業名公表の対象に追加されます
- 条番号が全面的に繰り下がります。社内規程などで条番号を引用している場合は確認が必要です
③ カスタマーハラスメント対策が事業主の義務に(労働施策総合推進法)
顧客・取引先・施設利用者などによる、社会通念上許容される範囲を超えた言動から労働者を守るための措置が、事業主の義務になります。
- 事業主の措置義務: 相談体制の整備や抑止のための措置が義務になります
- 顧客等の責務: 顧客の側にも、問題となる言動を行わない責務が明記されます
- 不利益取扱いの禁止: 相談したことを理由とする不利益な取扱いが禁止されます
- 企業名公表の対象: 勧告に従わない場合の企業名公表の対象に追加されます
- 条番号が全面的に繰り下がります
同じ日に施行されるその他の改正
当サイトが監視している法令のうち、2026年10月1日施行の改正があるものです。改正の中身は各法令のページで、条文の変更点とあわせて確認できます(条ずれへの対応など、実質的な変更を伴わないものも含みます)。
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あわせて確認
- 年収の壁シミュレータ2026(賃金要件の撤廃が手取りに与える影響を試算)
- 人事・労務パック(労務系の法令をまとめて確認・施行日カレンダー購読あり)
- 制度改正カレンダー
出典: 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(リーフレット) / e-Gov法令検索 男女雇用機会均等法 / e-Gov法令検索 労働施策総合推進法
データ出典: e-Gov法令検索(デジタル庁 法令API v2)。本ページは毎日自動更新されます。